国立大学法人東京学芸大学情報化統括責任者及び情報
   化統括責任者補佐の設置に関する要項
                                                          平成22年3月4日
                                          制      定
                  改正(施行)平22.6.7(22.6.7)
                        平24.2.16(24.4.1)
                        平31.4.26(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この要項は,独立行政法人等の業務・システム最適化実現方策(平成17年
 6月29日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づき,国立大学
 法人東京学芸大学(以下「本学」という。)に置く情報化統括責任者及び情報化
 統括責任者補佐に関し必要な事項を定めるものとする。
 (情報化統括責任者)
第2条 本学に,情報化統括責任者(以下「CIO」という。)を置く。
2 CIOは,本学の情報戦略の推進及び情報運用実務の遂行等を統括するととも
 に,本学の情報資産の適切かつ円滑な運用を図るものとする。
3 CIOは,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
 (情報化統括責任者補佐)
第3条 本学に,情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)を置く。
2 CIO補佐は,専門的知見をもってCIOを補佐するものとする。
3 CIO補佐は,ICTセンター長をもって充てる。
 (要項の改廃)
第4条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第5条 この要項に定めるもののほか,CIO及びCIO補佐に関し必要な事項は,
 学長が定める。

   附 則
 この要項は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24.2.16)(抄)
 この要項は,平成24年4月1日から施行する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。