国立大学法人東京学芸大学教員養成カリキュラム改革
推進本部要項
平成22年3月4日
制 定
改正(施行)平24.2.2(24.4.1)
平24.5.14(24.5.14)
平25.3.22(25.4.1)
平26.5.22(26.5.22)
平28.5.19(28.5.19)
平29.5.9(29.5.9)
平30.4.16(30.4.16)
令2.5.7(2.5.7)
令3.4.30(3.4.30)
(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,教員養成カリキュラム改革推進
本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の教養教育を含む学部及び大学院における教員
養成カリキュラム(以下「教員養成カリキュラム」という。)の充実・強化を図
り,初等・中等教育の優れた教員を多数養成する全学的体制を構築するための施
策を立案するとともに,既設の関係委員会等との連携の下に,当該施策の実施を
促進することを目的とする。
(業務)
第3条 前条の目的を達成するために,推進本部は,次に掲げる業務を行う。
(1) 教育活動に関する年度計画の推進及び次年度計画の提案
(2) 教育活動に関する次期中期目標及び中期計画の提案
(3) 教員養成カリキュラムの検証及び充実・強化施策の立案に関する業務
(4) 教員養成に関わる教育組織及び支援体制の検証並びに充実・強化施策の立案
に関する業務
(5) 教員養成に関する法制度改正への対応に関する基本方針の策定に関する業務
(6) カリキュラム改訂及び課程認定申請等に関する基本方針の策定に関する業務
(7) 教員養成における教育委員会等との連携協力に関する施策の立案に関する業
務
(8) その他教員養成カリキュラムの改革に必要な業務
(組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長 3名
(2) 附属学校運営部長
(3) 教務委員会委員長
(4) 学長が委嘱する教員 若干名
(5) 学務部長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員の中から
学長が指名し,副本部長は前項第5号の本部員をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
る。
(任期)
第5条 前条第1項第4号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
(部会及び研究チーム)
第6条 推進本部に,部会及び研究チーム(以下「部会等」という。)を置くこと
ができる。
2 部会等に部会長又は主査を置き,第4条第1項の本部員のうちから本部長が指
名する。
3 部会長又は主査は,部会等の業務を総括する。
4 前3項までに定めるもののほか,部会等の設置その他部会等に関し必要な事項
は,推進本部が別に定める。
(本部員以外の者の出席)
第7条 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
ができる。
(庶務)
第8条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学務課が処理する。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,
推進本部が別に定める。
附 則
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平24.5.14)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平26.5.22)(抄)
平成26年4月1日から適用する。
附 則(平28.5.19)(抄)
平成28年4月1日から適用する。
附 則(平29.5.9)(抄)
平成29年4月1日から適用する。
附 則(平30.4.16)(抄)
平成30年4月1日から適用する。
附 則(令2.5.7)(抄)
令和2年4月1日から適用する。
附 則(令3.4.30)(抄)
令和3年4月1日から適用する。