国立大学法人東京学芸大学大学連携研究設備ネットワ
ーク登録設備利用要項
平成22年3月31日
制 定
改正(施行)平25.12.18(25.12.18)
平31.4.26(31.4.26)
(趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)が管理
及び運用する設備のうち,大学連携研究設備ネットワークによる設備相互利用と
共同研究の促進事業実施規約(平成22年3月8日大学連携研究設備ネットワーク
協議会決定。以下「実施規約」という。)により相互利用・共同利用に供する設
備の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。
(設備)
第2条 この要項の対象となる実施規約第7条第1項の規定により大学連携研究設
備ネットワーク予約・課金システム(以下「予約・課金システム」という。)へ
登録した設備(以下「設備」という。)は,別表のとおりとする。
(設備を利用できる者)
第3条 設備を利用できる者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 本学の職員等
(2) 大学連携研究設備ネットワーク予約・課金システム利用規約(平成22年3月
8日大学連携研究設備ネットワーク協議会決定。以下「利用規約」という。)
第4条第1項の規定により予約・課金システムの利用の承認を受けた国立大学
法人及び大学共同利用機関法人の職員等
(設備管理者)
第4条 設備に設備管理者を置き,自然科学系に所属する教員のうちから自然科学
系長が指名した者をもって充てる。
(利用の申請及び承認)
第5条 設備を利用しようとする者は,大学連携研究設備ネットワーク協議会(以
下「協議会」という。)の定めるところにより設備管理者に申請し,その承認を
受けなければならない。
2 設備管理者は,前項の規定による申請を受理した場合において,当該申請が適
当であると認めるときは,これを承認するものとする。
(利用料)
第6条 利用者は,設備の利用に要する利用料を納付するものとし,その額は,別
表に規定する利用料1時間当たりの額に利用する時間数を乗じて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず,自然科学系長が特に認めるときは,利用料の額の全
部又は一部を免除することができる。
(納付の方法)
第7条 第3条第1号に定める利用者の利用料の納付の方法は,経費の振替等によ
るものとする。
2 第3条第2号に定める利用者の利用料の納付の方法は,利用規約の規定による
ものとする。
(目的外利用の禁止)
第8条 利用者は,利用の承認を受けた目的以外に設備を利用し,又は第三者に利
用させてはならない。
(利用承認の取消し等)
第9条 設備管理者は,利用者がこの要項に違反し,設備の利用に重大な支障を生
じさせたときは,第5条第2項の承認を取り消し,又は利用を停止することがで
きる。
(損害賠償)
第10条 利用者は,故意又は重大な過失により,その利用に係る設備を滅失,破
損又は汚損したときは,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければな
らない。
(事務)
第11条 設備の利用に関する事務は,財務・研究推進部学系支援課が処理する。
(雑則)
第12条 この要項及び協議会が定めるもののほか,設備の利用に関し必要な事項
は,自然科学系長が定める。
附 則
この要項は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平25.12.18)(抄)
平成25年11月1日から適用する。
附 則(平31.4.26)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
別表(第2条,第6条関係)(PDF形式)