東京学芸大学教務委員会諸資格取得指導部会要項
                                                          平成22年4月14日
                                          制      定
                                    改正(施行)令4.3.10(4.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学教務委員会規程(平成22年規程第9号)第9条第1項及び第
 3項の規定に基づき,教務委員会に,諸資格取得指導部会(以下「部会」という
 。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,学芸員,社会教育主事等の資格(以下「諸資格」という。)取得
 の指導等について,円滑な運営 に資するため,専門的事項について審議を行う
 ことを目的とする。
 (審議事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 諸資格の取得に必要な実習に関する事項
 (2) その他諸資格取得に関する事項
 (組織)
第4条 部会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教務委員会委員 1名
 (2) 教務委員会が委嘱した者 若干名
 (任期)
第5条 前条第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員をもって
 充て,副部会長は部会長が指名する。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第7条 部会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことはできない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第9条 部会長は,部会において審議した事項を教務委員会に報告しなければなら
 ない。
 (庶務)
第10条 部会の庶務は,学務部学務課が処理する。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,平成22年4月14日から施行する。
2 この要項施行後最初の第4条第2号及び第3号の委員の任期は,第5条の規定
 にかかわらず,平成24年3月31日までとする。
3 東京学芸大学教務委員会諸資格取得指導部会要項(平成20年4月14日制定)は,
 廃止する。