国立大学法人東京学芸大学点検評価規程
                                          平成22年5月13日
                                          規 程 第 19 号
                                         改正(施行)平23程14(23.4.25)
                                                     平23程19(23.7.7)
                                                     平23程21(23.10.1)
                                                     平24程16(24.5.14)
                                                     平28程16(28.4.19)
                                                     平31程28(31.4.26)
                                                     令4程17(4.4.27)
                                                     令4程29(4.6.24)
                                                     令5程8(5.2.24)
                                                     令5程20(5.4.1)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第2条に規定する大学が自ら行
 う点検及び評価(以下「自己点検評価」という。),学校教育法(昭和22年法律
 第26号)第109条第2項及び第3項に規定する認証評価(以下「認証評価」とい
 う。),国立大学法人法(平成15年法律第112号)第31条の2第1項に規定する
 中期目標の期間における業務の実績に関する評価(以下「法人評価」という。)
 及び教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)第22条の8に規定する
 認定課程の自己点検評価(以下「教職課程評価」という。)の実施等に関し必要
 な事項は,この規程の定めるところによる。

   第2章 大学での実施
    第1節 実施体制
 (実施体制)
第2条 自己点検評価及び教職課程評価を実施し,並びに認証評価及び法人評価を
 受けるために必要な業務は,役員会の求めに応じて,戦略評価推進本部(以下「
 推進本部」という。)が行う。
    第2節 自己点検評価
 (自己点検評価の実施)
第3条 自己点検評価は,次に掲げることについて,年度単位で実施するものとす
 る。
 (1) 大学における諸活動等の点検評価(大学における教育活動,研究活動,社会
  貢献活動,国際交流活動及び大学運営(以下「大学における諸活動等」という。)
  についての組織的な状況に関する点検及び評価をいう。)
 (2) 教員の総合的業績管理(大学教員に係る大学における諸活動等の状況につい
  て総合的に行う点検及び業績の管理をいう。)
 (大学における諸活動等の点検評価)
第4条 大学における諸活動等の点検評価は,推進本部が点検評価を行う組織の単
 位,点検評価の項目,様式,手続の詳細その他必要な事項を定め,実施する。
2 大学における諸活動等の点検評価を行う組織を代表する者は,所定の期日まで
 に自己点検結果を戦略評価推進本部長に提出する。
3 推進本部は,前項の自己点検結果を整理し学内に公表するとともに,自己点検
 結果を分析し,学長に報告する。
4 学長は,前項の報告に基づき評価結果案を作成し,経営協議会又は教育研究評
 議会の議を経て,評価結果を決定する。
5 前項までの規定のほか,大学院連合学校教育学研究科は,大学における諸活動
 等の点検評価を実施することができる。
6 大学院連合学校教育学研究科を代表する者は,前項の大学における諸活動等の
 点検評価を実施し,評価結果を決定したときは,学長に報告しなければならない。
 (教員の総合的業績管理)
第5条 教員の総合的業績管理は,常勤の大学教員を対象として各学系,教職大学
 院,大学教育研究基盤センター機構,現職教員支援センター機構,先端教育人材
 育成推進機構及び教育インキュベーション推進機構(以下「各学系等」という。)
 が,実施する。
2 前項の教員の総合的業績管理の実施については,役員会が定める指針及び基準
 等によるほか,必要な事項は,役員会又は各学系等において別に定める。
 (自己点検評価結果の公表)
第6条 自己点検評価のうち大学における諸活動等の点検評価結果は,ウェブサイ
 トの利用その他広く周知を図ることができる方法により学内外に公表するものと
 する。
2 総合的業績管理の実施結果は,学内に公表する。ただし,教員個別の結果は,
 本人,学長及び学長が必要と認めた者以外に対して公表しない。
 (自己点検評価結果の活用)
第7条 学長は,自己点検評価の評価結果に基づき,優れた取組み及び改善を要す
 る事項に対して所要の措置を講ずるものとする。
 (外部評価)
第8条 学長が必要と認めるときは,自己点検評価の結果に基づき,外部評価(自
 己点検評価の一環として行う学外者による評価及び検証をいう。)を行うことが
 できる。
2 外部評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
    第3節 認証評価及び法人評価
 (認証評価及び法人評価への対応)
第9条 認証評価及び法人評価を受けるにあたっては,評価機関等の示す実施要領
 等に基づき,推進本部が,本学の対応について,その詳細を定めるものとする。
2 推進本部は,学内の組織に対して,認証評価及び法人評価への対応のために必
 要な点検及び評価の実施,資料・データの提出等を求めることができる。
 (評価結果の公表)
第10条 認証評価及び法人評価の評価結果等は,ウェブサイトの利用その他広く
 周知を図ることができる方法により学内外に公表するものとする。
 (評価結果の活用)
第11条 学長は,認証評価及び法人評価の評価結果に基づき,改善が必要なもの
 については,その改善に努めなければならない。
    第4節 教職課程評価
 (教職課程評価の実施)
第12条 推進本部は,教員養成カリキュラム改革推進本部の協力を得て,本学の
 教職課程についての自己点検評価を実施する。
2 前項の教職課程評価の実施については,評価結果の公表及び活用を含め,推進
 本部が別に定める。
    第5節 改善措置等
 (改善措置の提言)
第13条 推進本部は,自己点検評価,認証評価,法人評価及び教職課程評価の評
 価に基づき,学長に対し,改善を要する事項等に関する改善措置等の提言を行う
 ことができる。
 (監事の監査)
第14条 監事は,自己点検評価,認証評価及び法人評価の評価に基づき策定され
 た改善措置の有効性について,監査する。
 (本部員等の義務)
第15条 自己点検評価の実施にかかわる戦略評価推進本部員その他の者は,自己
 点検評価の対象となる者の基本的人権に配慮するとともに,守秘義務を遵守しな
 ければならない。
 (評価資料及びデータ)
第16条 自己点検評価,認証評価,法人評価及び教職課程評価に当たり収集した
 資料及びデータは,推進本部が適切な方法で管理する。
2 前項の資料及びデータについては,役員会の議を経て,大学運営のための基礎
 資料として活用することができる。

   第3章 附属学校での実施
    第1節 実施体制
 (実施体制)
第17条 自己点検評価を実施する業務は,役員会の求めに応じて,附属学校運営
 会議(以下「運営会議」という。)が行う。
    第2節 自己点検評価
 (自己点検評価の実施)
第18条 自己点検評価は,次に掲げることについて,年度単位で実施するものと
 する。
 (1) 附属学校における諸活動等の点検評価(附属学校における教育活動,学校運
  営,学生の教育・支援活動,研究活動及び社会貢献活動(以下「附属学校にお
  ける諸活動等」という。)についての組織的な状況に関する点検及び評価をい
  う。)
 (2) 教員の総合的業績評価(附属学校教員に係る附属学校における諸活動等の個
  人業績について総合的に行う点検及び評価をいう。)
 (附属学校における諸活動等の点検評価)
第19条 各附属学校にあっては,附属学校における諸活動等の点検評価を実施す
 ることができる。
2 各附属学校を代表する者は,附属学校における諸活動等の点検評価を実施し,
 評価結果を決定したときは,学長に報告しなければならない。
 (教員の総合的業績評価)
第20条 教員の総合的業績評価は,附属学校教員を対象として各附属学校が実施
 する。
2 前項の総合的業績評価の実施については,役員会が定める指針及び基準等によ
 るほか,必要な事項は,各附属学校において別に定める。
 (自己点検評価結果の公表)
第21条 自己点検評価のうち附属学校における諸活動等の点検評価結果は,ウェ
 ブサイトの利用その他広く周知を図ることができる方法により学内外に公表する
 ものとする。
2 総合的業績評価結果は,学内に公表する。ただし,教員個別の評価結果は,本
 人,学長及び学長が必要と認めた者以外に対して公表しない。
 (自己点検評価結果の活用)
第22条 学長は,自己点検評価の評価結果に基づき,優れた取組及び改善を要す
 る事項に対して所要の措置を講ずるものとする。
 (外部評価)
第23条 学長が必要と認めるときは,自己点検評価の結果に基づき,外部評価(
 自己点検評価の一環として行う学外者による評価及び検証をいう。)を行うこと
 ができる。
2 外部評価の実施に関し必要な事項は,別に定める。
    第3節 改善措置等
 (改善措置の提言)
第24条 運営会議は,自己点検評価の結果に基づき,学長に対し,改善を要する
 事項等に関する改善措置等の提言を行うことができる。
 (監事の監査)
第25条 監事は,自己点検評価の結果に基づき策定された改善措置の有効性につ
 いて,監査する。
 (運営会議委員等の義務)
第26条 自己点検評価の実施にかかわる運営会議委員その他の者は,自己点検評
 価の対象となる者の基本的人権に配慮するとともに,守秘義務を遵守しなければ
 ならない。
 (評価資料及びデータ)
第27条 自己点検評価に当たり収集した資料及びデータは,運営会議が適切な方
 法で管理する。
2 前項の資料及びデータについては,役員会の議を経て,大学運営のための基礎
 資料として活用することができる。

   第4章 補則
 (規程の改廃)
第28条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。

   附 則
1 この規程は,平成22年5月13日から施行し,平成22年4月1日から適用する。
2 次に掲げる要項は,廃止する。
 (1) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議教育活動部会要項(平成20年4月23
  日制定)
 (2) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議研究活動部会要項(平成20年4月23
  日制定)
 (3) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議社会貢献活動部会要項(平成20年4
  月23日制定)
 (4) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議国際交流活動部会要項(平成20年4
  月23日制定)
 (5) 国立大学法人東京学芸大学点検評価会議大学運営部会要項(平成20年4月23
  日制定)
 (6) 国立大学法人東京学芸大学外部評価実施要項(平成19年1月25日制定)

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平28程16)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平31程28)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令4程17)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

   附 則(令4程29)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

   附 則(令5程20)(抄)
2 大学教員の令和4年度総合的業績評価については,なお従前の例による。