東京学芸大学情報セキュリティ会議規程
                                                          平成22年10月7日
                                                          規 程 第 30 号
                                        改正(施行)平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平29程16(29.5.9)
                                                    平31程5(31.4.1)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令5程11(5.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学情報セキュリティ
 会議(以下「情報セキュリティ会議」という。)を置く。
 (目的)
第2条 情報セキュリティ会議は,本学の情報セキュリティに関し,情報セキュリ
 ティポリシー及び情報セキュリティガイドラインの策定・改訂並びに情報セキュ
 リティに関する重要事項を審議することを目的とする。
 (審議事項)
第3条 情報セキュリティ会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティガイドラインの策定及び改
  訂に関すること。
 (2) 情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
 (3) 情報セキュリティに関する教育及び啓発に関すること。
 (4) 情報セキュリティポリシー遵守の励行への対応に関すること。
 (組織)
第4条 情報セキュリティ会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 情報を所掌する副学長(最高情報セキュリティ責任者)
 (2) 学系長(部局情報セキュリティ管理責任者)
 (3) ICT/情報基盤センター長(全学システム管理責任者)
 (4) 附属学校運営部長
 (5) 事務局長
 (6) 学長が委嘱する教員 若干名
 (7) 学長が委嘱する事務職員 若干名
 (議長等)
第5条 情報セキュリティ会議に議長及び副議長を置き,議長は情報を所掌する副
 学長を,副議長はICT/情報基盤センター長をもって充てる。
2 議長は,情報セキュリティ会議を招集する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 情報セキュリティ会議は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くこ
 とができない。ただし,第4条第1項第5号の委員については,当該委員が指名
 した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (部会)
第7条 情報セキュリティ会議は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,情報セキュリティ会議が別に定める。
 (庶務)
第8条 情報セキュリティ会議の庶務は,総務部情報基盤課が処理する。
 (規程改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,情報セキュリティ会議の運営に関し必要
 な事項は,情報セキュリティ会議が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成22年10月7日から施行し,平成22年4月1日から適用する

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平29程16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。