東京学芸大学情報セキュリティ会議規程
平成22年10月7日
規 程 第 30 号
改正(施行)平24程16(24.5.14)
平25程19(25.5.16)
平29程16(29.5.9)
平31程5(31.4.1)
平31程27(31.4.26)
令5程11(5.4.1)
(設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学情報セキュリティ
会議(以下「情報セキュリティ会議」という。)を置く。
(目的)
第2条 情報セキュリティ会議は,本学の情報セキュリティに関し,情報セキュリ
ティポリシー及び情報セキュリティガイドラインの策定・改訂並びに情報セキュ
リティに関する重要事項を審議することを目的とする。
(審議事項)
第3条 情報セキュリティ会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 情報セキュリティポリシー及び情報セキュリティガイドラインの策定及び改
訂に関すること。
(2) 情報セキュリティに係る重要事項に関すること。
(3) 情報セキュリティに関する教育及び啓発に関すること。
(4) 情報セキュリティポリシー遵守の励行への対応に関すること。
(組織)
第4条 情報セキュリティ会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 情報を所掌する副学長(最高情報セキュリティ責任者)
(2) 学系長(部局情報セキュリティ管理責任者)
(3) ICT/情報基盤センター長(全学システム管理責任者)
(4) 附属学校運営部長
(5) 事務局長
(6) 学長が委嘱する教員 若干名
(7) 学長が委嘱する事務職員 若干名
(議長等)
第5条 情報セキュリティ会議に議長及び副議長を置き,議長は情報を所掌する副
学長を,副議長はICT/情報基盤センター長をもって充てる。
2 議長は,情報セキュリティ会議を招集する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(会議)
第6条 情報セキュリティ会議は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くこ
とができない。ただし,第4条第1項第5号の委員については,当該委員が指名
した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
きは,議長の決するところによる。
(部会)
第7条 情報セキュリティ会議は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,情報セキュリティ会議が別に定める。
(庶務)
第8条 情報セキュリティ会議の庶務は,総務部情報基盤課が処理する。
(規程改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,情報セキュリティ会議の運営に関し必要
な事項は,情報セキュリティ会議が別に定める。
附 則
この規程は,平成22年10月7日から施行し,平成22年4月1日から適用する
附 則(平24程16)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25程19)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平29程16)(抄)
平成29年4月1日から適用する。
附 則(平31程27)(抄)
平成31年4月1日から適用する。