東京学芸大学教員養成高度化プロジェクト特別給付金の申請
   及び返還に関する取扱要項
                                                         平成23年3月24日
                                                         制      定
                                   改正(施行)平31.3.28(31.4.1)
                                               平31.4.26(31.4.26)
                                               令2.4.1(2.4.1)
                                               令2.5.7(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学教員養成高度化プロジェクト特別給付金に関す
 る要項(以下「給付要項」という。)第3条第3項及び第7条第3項に基づき,
 特別給付金(以下「給付金」という。)の申請及び返還等の手続きに関し必要な
 事項を定めるものとする。
 (申請)
第2条 給付金の貸与を希望する者は,教員養成高度化プロジェクト特別給付金申
 請書(別紙様式1),誓約書(別紙様式2)その他必要な書類を添えて,別途指
 定する日までに学長に提出しなければならない。
 (貸与の決定等)
第3条 貸与の決定は,関係書類に基づき,教育学研究科運営委員会の議を経て学
 長が行う。
2 貸与の決定は,直接本人に通知する。
3 所定の手続きが完了した後,届出のあった口座に給付金を振込む。
 (返還の期限等)
第4条 給付金の貸与を受け返還の義務を有した者(以下「返還者」という。)の
 給付金の返還は,給付要項第7条第1項に規定する返還事由が生じた日の属する
 月の翌月から行わなければならない。ただし,給付要項第7条第2項の規定によ
 り返還猶予の許可を得た者は,許可された期間の返還を猶予する。
2 返還期限は,返還開始後4年以内とし,返還者の返還計画に基づいて大学が承
 認した期間とする。
3 返還方法は,一括返還又は月賦返還のいずれかとする。
4 月賦返還の割賦金の額は,1万円を下回ってはならない。
5 返還に当たっては,特別給付金返還計画書(別紙様式3)を別途指定する日ま
 でに提出し,学長の承認を得なければならない。
6 返還者が,支払い能力があるにもかかわらず割賦金の返還を著しく怠ったと認
 められるときは,当該返還者は,出納命令役の請求に基づき,その指定する日ま
 でに返還未済額の全部を返還しなければならない。
 (教員就職に係る返還免除)
第5条 本学大学院教育学研究科又は連合学校教育学研究科を修了後(給付要項第
 7条第2項の規定により返還猶予の許可を得た者については修了後2年以内)に
 国公私立の学校(幼稚園,小学校,中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支
 援学校等)の教員に就職した者に限り,願い出により給付金の返還を免除す
 ることができる。
2 前項の規定による教員とは,正規採用及び臨時的任用(臨時的に病休,産休,
 育児休業などの代替教員等として任用された者)に限るものとする。
3 返還の免除を希望する者は,教員に就職後1月以内に特別給付金返還免除願(
 別紙様式4),就職先の学校長が発行する在職証明書及び辞令(人事異動通知書
 等)の写しを提出し,学長の許可を得なければならない。
4 返還免除の決定は,直接本人に通知する。
 (死亡等による返還免除)
第6条 給付金の貸与を受けた者が死亡し,又は精神若しくは身体の障害により労
 働能力を喪失し,その給付金の返還することができなくなったときは,その返還
 未済額の全部又は一部の返還を免除することができる。
2 給付金の貸与を受けた者が精神又は身体の障害により労働能力に高度の制限を
 有し,その給付金を返還することができなくなったときは,その返還未済額の一
 部の返還を免除することができる。
3 前2項の規定による給付金の返還免除を受けようとするときは,返還者又は相
 続人は,連帯保証人との連署による特別給付金返還免除願(別紙様式4)に,そ
 れぞれ次の各号の書類を添えて本学に提出しなければならない。
 (1) 死亡によるときは戸籍抄本又は個人事項証明書等の公的な証明書
 (2) 精神又は身体の障害によるときは次の書類
  イ その事実及び程度を証する診断書
  ロ 返還できなくなった事情を証明する書類
第7条 学長は,前条の願い出があったときは,これを審査決定し,その結果を返
 還者又は相続人並びに連帯保証人に通知する。
 (返還猶予の願い出)
第8条 給付要項第7条第2項の規定により給付金の返還の猶予を希望する者は,
 別途指定する日までに特別給付金返還猶予願(別紙様式5)を提出し,学長の許
 可を得なければならない。
 2 返還の猶予の決定は,直接本人に通知する。
 3 返還の猶予を願い出て許可を得た者は,猶予期間中の毎年5月1日及び11
 月1日現在の現況届(別紙様式6)を学長に提出しなければならない。
第9条 給付要項第7条第2項の規定によるもののほか,給付金の貸与を受けた者
 が次の各号のいずれかに該当する場合,願い出により給付金の返還期限を猶予す
 ることができる。
 (1) 災害又は傷病によって返還が困難となったとき。
 (2) 生活保護法による生活保護を受けているとき。
 (3) その他やむを得ない事由によって返還が著しく困難となったとき。 
2 前項各号による猶予期間は次のとおりとする。
 (1) 第1号及び第3号に該当するとき 1年以内で当該事由が継続する期間
 (2) 第2号に該当するとき 当該事由が継続する期間
3 返還期限の猶予を受けようとする者は,特別給付金返還期限猶予願(別紙様式
 7)にその事由を証明することのできる書類を添付し提出し,学長の承認を得な
 ければならない。
4 返還の猶予の決定は,直接本人に通知する。
 (連帯保証人)
第10条 返還者は,返還に当たり連帯保証人を立てなければならない。
 (返還の督促)
第11条 出納命令役は,給付金の返還を遅延している返還者に対し,当該返還者
 が遅延している給付金の額及びその支払方法等を示して返還を督促するものとす
 る。
 (連帯保証人に対する督促)
第12条 前条の督促に応じない場合,出納命令役は,返還者の連帯保証人に対し,
 当該返還者が返還を遅延している給付金の額及びその支払方法等を示して返還
 を請求するものとする。
 (遅延損害金)
第13条 返還者が給付金の返還を遅延したときは,遅延損害金を徴するものとす
 る。
2 前項の額は,遅延している給付金の返還額に,返還期日の翌日から返還した日
 までの日数に出納命令役の発行する請求書に記載した割合を乗じて計算した額と
 する。ただし,学長は,災害,傷病その他やむを得ない事由により遅延したと認
 められる場合,その遅延損害金を減免することができる。
3 出納命令役は,前2条の督促又は請求を行う場合には,前項の規定により計算
 した額の遅延損害金の納入を併せて督促又は請求するものとする。
 (事務)
第14条 給付金の返還に関する事務は,関係部課の協力を得て,学務部大学院課
 が処理する。
 (要項の改廃)
第15条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第16条 この要項に定めるもののほか,給付金の申請及び返還に関し必要な事項
 は,別に定める。

   附 則
 この要項は,平成23年4月1日から施行する。
 
   附 則(平31.3.28)(抄)
 ただし,平成28年度までに新教員養成コースに登録し,新教員養成コース特別選
抜を経て教育学研究科に入学した者については,なお,従前の例による。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。ただし,平成28年度までに新教員養成コースに
登録し,新教員養成コース特別選抜を経て教育学研究科に入学した者については,
なお,従前の例による。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。


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