東京学芸大学教員養成高度化プロジェクト実施委員会規程
                                                          平成23年3月10日 
                                          規  程  第 9 号 
                                        改正(施行)平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平30程5(30.1.25)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学教員養成高度化プロジェクト実施規程(平成30
 年規程第3号)第4条第2項の規定に基づき,教員養成高度化プロジェクト実施
 委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 委員会は,教員養成高度化プロジェクト(以下「プロジェクト」という。
 )に置く次世代学校リーダー養成コース(以下「養成コース」という。)及び教
 員養成高度化大学間連携コース(以下「連携コース」という。)の運営,登録学
 生の指導等を行うことを目的とする。
 (審議・実施事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議・実施する。
 (1) 養成コースで実施するステップアッププログラムの企画・実施に関すること。
 (2) 連携コースで実施するスタートパスプログラムの企画・実施に関すること。
 (3) プロジェクト登録学生の指導に関すること。
 (4) プロジェクト登録説明会に関すること。
 (5) その他プロジェクトの実施に関し必要な事項。
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 各学系の教授会構成員から選出された者 各2名
 (2) 教職大学院を所掌する副学長が委嘱する者 若干名
 (3) 学務課長
2 前項第1号及び第2号の委員は,大学院教育学研究科担当教員とする。
 (任期)
第5条 前条第1項第1号及び第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第4条第1項第1号及び第2号の委
 員のうちから教職大学院を所掌する副学長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。ただし,第4条第1項第3号の委員については,当該委員が指名した代理
 者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 教職大学院を所掌する副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述
 べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部学務課が処理する。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員
 会が別に定める。


   附 則
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。
2 この規程施行後,第4条第1号の規定に基づき委嘱される委員6名のうち,副
 学長(教育等担当)が指名する3名の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成
 24年3月31日までとする。
3 東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会新教員養成コース運営部会要項(
 平成20年4月2日制定)は,廃止する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平30程5)
1 この規程は,平成30年1月25日から施行する。ただし,この規程施行の際,現
 に新教員養成コースに登録している学生の在学期間中に関する事項については,
 なお,従前の例による。
2 この規程施行の際,現に改正前の東京学芸大学新教員養成コース実施委員会規
 程第4条の規定による委員である者は,改正後の規程第4条の規定による委員と
 みなし,その任期は,第5条の規定にかかわらず,従前の残任期間とする。
3 この規程施行後,第4条第1項第1号の規定に基づき最初に選出される委員の
 うち半数の者の任期は,第5条の規定にかかわらず,平成30年3月31日までとし,
 他の半数の者の任期は,同条の規定にかかわらず,平成31年3月31日までとする。