国立大学法人東京学芸大学職員証取扱要項

                             平成24年10月3日
                              役 員 会 決 定

 (趣旨)
1 この要項は,本学職員に対して発行する職員証の取扱いについて必要な事項を
 定めるものとする。
 (発行者)
2 職員証の発行者は,学長とする。
 (様式)
3 職員証の様式は,別紙様式第1とする。
 (発行)
4 職員証は,非常勤講師,非常勤職員として雇用される本学学生及び2月以下の
 雇用者(以下「非常勤講師等」という。)を除く職員に発行する。ただし,必要
 と認めた場合は,非常勤講師等について職員証を発行することができるものとす
 る。
 (申請)
5 非常勤講師等の職員証の発行の申請は,別紙様式第2により行うものとする。
 (写真)
6 職員証に貼付する写真(縦3cm横2.5cm)は,上半身脱帽,正面向きで,発行
 日前6か月以内に撮影したものとする。
 (有効期限)
7 職員証の有効期限は,発行の日から4年を経過した日の属する年度末までとし,
 任期を付して雇用される職員については,雇用期間の範囲内とする。ただし,必
 要に応じて有効期限を変更することがある。
 (再発行)
8 職員証を紛失したとき,破損等により使用に耐えなくなったとき,又は記載事
 項に変更が生じたときは,速やかに別紙様式第2により学長に再交付の申請をす
 るものとする。
 (返還)
9  次の各号の1に該当する場合は,速やかに職員証を返還しなければならない。
 (1) 本学の職員でなくなったとき。
 (2) 有効期限が到来したとき。
 (3) 破損等により使用に耐えなくなったとき。
10 職員証は,図書館利用者番号を貼付し図書館利用証を兼ねることができる。

   附 則
1 この要項は,平成24年10月4日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学職員身分証明書取扱要項(昭和55年10月13日制定)
  は,廃止する。ただし,この要項による職員証が発行されるまでの間に限り,既
 に発行されている身分証明書は有効とする。

 別紙様式第1(PDF形式)

  別紙様式第2(PDF形式)