国立大学法人東京学芸大学職員証取扱要項
平成24年10月3日 役 員 会 決 定 (趣旨) 1 この要項は,本学職員に対して発行する職員証の取扱いについて必要な事項を 定めるものとする。 (発行者) 2 職員証の発行者は,学長とする。 (様式) 3 職員証の様式は,別紙様式第1とする。 (発行) 4 職員証は,非常勤講師,非常勤職員として雇用される本学学生及び2月以下の 雇用者(以下「非常勤講師等」という。)を除く職員に発行する。ただし,必要 と認めた場合は,非常勤講師等について職員証を発行することができるものとす る。 (申請) 5 非常勤講師等の職員証の発行の申請は,別紙様式第2により行うものとする。 (写真) 6 職員証に貼付する写真(縦3cm横2.5cm)は,上半身脱帽,正面向きで,発行 日前6か月以内に撮影したものとする。 (有効期限) 7 職員証の有効期限は,発行の日から4年を経過した日の属する年度末までとし, 任期を付して雇用される職員については,雇用期間の範囲内とする。ただし,必 要に応じて有効期限を変更することがある。 (再発行) 8 職員証を紛失したとき,破損等により使用に耐えなくなったとき,又は記載事 項に変更が生じたときは,速やかに別紙様式第2により学長に再交付の申請をす るものとする。 (返還) 9 次の各号の1に該当する場合は,速やかに職員証を返還しなければならない。 (1) 本学の職員でなくなったとき。 (2) 有効期限が到来したとき。 (3) 破損等により使用に耐えなくなったとき。 10 職員証は,図書館利用者番号を貼付し図書館利用証を兼ねることができる。 附 則 1 この要項は,平成24年10月4日から施行する。 2 国立大学法人東京学芸大学職員身分証明書取扱要項(昭和55年10月13日制定) は,廃止する。ただし,この要項による職員証が発行されるまでの間に限り,既 に発行されている身分証明書は有効とする。 別紙様式第1(PDF形式) 別紙様式第2(PDF形式)