国立大学法人東京学芸大学コンプライアンス規程
                                                        平成24年3月22日
                                        規 程 第 9 号
                    改正(施行)平25程4(25.2.5)
                          平25程19(25.5.16)
                                                    平27程7(27.4.1)
                                                    平29程14(29.5.9)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令3程15(3.4.22)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における
 コンプライアンスに係る体制の確立及び推進を図るために必要な事項を定め,もっ
 て公平公正な職務の遂行及び本学に対する社会的信頼の維持に資することを目的と
 する。
 (定義)
第2条 この規程において「コンプライアンス」とは,本学の役員及び職員(派遣契
 約その他の契約に基づき本学の業務に従事する者を含む。以下「役職員等」という
 。)が業務遂行に当たり,関係法令その他学内諸規程等を遵守することをいう。
2 この規程において「部局等」とは,事務局,学長室,監査室,総合教育科学系,
 人文社会科学系,自然科学系,芸術・スポーツ科学系,教職大学院,大学院連合学
 校教育学研究科,次世代教育研究センター,留学生センター,保健管理センター,
 ICTセンター,学生支援センター,環境教育研究センター,国際教育センター,
 特別支援教育・教育臨床サポートセンター,理科教員高度支援センター,教育イン
 キュベーションセンター,教員養成開発連携センター,こどもの学び困難支援セ
 ンター,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設,附属学校運営部及
 び各附属学校をいう。
 (他の規程等との関係)
第3条 この規程の定めにかかわらず,他の規程等においてコンプライアンスの推進
 について別段の定めがあるときは,当該規程等の定めるところによる。
 (学長の責務)
第4条 学長は,本学におけるコンプライアンスを統括し,その権限の下にある組織
 においてコンプライアンスの推進が図られるよう,役職員等への効果的な教育・研
 修を実施するとともに,コンプライアンスの推進を図るための体制の整備,その他
 必要な措置を講じなければならない。
 (役職員等の責務)
第5条 役職員等は,本学におけるコンプライアンスの重要性を深く認識し,常に教
 育研究の発展に寄与するため公平かつ公正な職務の遂行に努めなければならない。
 (コンプライアンス組織体制)
第6条 コンプライアンスに関する重要事項は,役員会の議を経て学長が決定する。
2 本学におけるコンプライアンスに係る取組を推進するため,コンプライアンス総
 括責任者(以下「総括責任者」という。)を置き,総務を所掌する理事をもって充
 てる。
3 総括責任者は,学長の指示により,役職員等の意識向上及び方針の策定等,コン
 プライアンスの推進に必要な具体的措置を講じなければならない。
4 コンプライアンスの推進を体系的に行わせるため,部局等にコンプライアンス推
 進責任者(以下「推進責任者」という。)を置き,部局等の長をもって充てる。
5 推進責任者は,自己の管理,監督又は指導する組織においてコンプライアンスの
 推進が図られるよう努めなければならない。
 (通報)
第7条 役職員等は,法令違反等の行為を知りえたときは,国立大学法人東京学芸大
 学における研究活動の不正への対応に関する規程(平成19年規程第31号)及びその
 他の学内諸規程等の定めるところにより通報を行うことができる。
2 通報は,虚偽,他人の誹謗中傷及びその他不正目的でこれを行ってはならない。
 (規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,コンプライアンスの推進に関し必要な事項は,
 別に定める。

   附 則
 この規程は,平成24年3月22日から施行する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

      附 則(平29程14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

      附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

      附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。