東京学芸大学メールマガジン発行規程
平成24年3月8日
制 定
改正(施行)平24程15(24.4.5)
平25程19(25.5.16)
平26程24(26.6.5)
平27程15(27.5.21)
平27程25(27.10.22)
平28程22(28.5.30)
平30程13(30.4.16)
平31程27(31.4.26)
令2程19(2.5.7)
令3程15(3.4.22)
令5程11(5.4.1)
(趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)は本学の諸活動に関
する情報を卒業生,在学生及び教職員等(以下「卒業生等」という。)に提供す
るため,東京学芸大学メールマガジン(以下「メールマガジン」という。)を発
行するものとする。
(編集委員会の設置)
第2条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,東
京学芸大学メールマガジン編集委員会を置く。
(業務)
第3条 東京学芸大学メールマガジン編集委員会(以下「編集委員会」という。)
は,メールマガジンを次に掲げる各号の通り,編集・発行するものとする。
(1) 原則として毎月第1週に1回発行するものとする。
(2) 他の関係部局の協力の下,本規程に従い,メールマガジンを編集・発行する
ものとする。
(組織)
第4条 編集委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 情報を所掌する副学長
(2) 学生支援を所掌する副学長
(3) ICT/情報基盤センターの業務を担当する専任教員
(4) 情報基盤課副課長
(5) 学務課副課長
(6) キャリア支援課副課長
(7) 総務課広報・基金室長
(8) その他委員長が必要と認めた者
(委員長)
第5条 編集委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第1号の委員をも
って充て,副委員長は前条第2号をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
(掲載コンテンツ)
第6条 メールマガジンは,本学の諸活動に関する情報を卒業生等に提供するため
に活用し,次の各号のいずれかに該当するものは,掲載することはできない。
(1) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの
(2) 公平性に欠けるもの又はそのおそれのあるもの
(3) 人権及びプライバシーを侵害するもの又はそのおそれのあるもの
(4) 特定の個人又は団体を誹謗中傷するもの又はそのおそれのあるもの
(5) 特定の宗教の布教等にかかわるもの又はそのおそれのあるもの
(6) 著作権等の知的所有権の侵害となるもの又はそのおそれのあるもの
(7) 本学の名誉及び信用を傷つけるもの又はそのおそれのあるもの
(8) 営利を目的とするもの
(9) 国立大学法人東京学芸大学情報セキュリティポリシー及び国立大学法人東京学
芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程(平成17年規程第7号)に抵触す
るもの
(10)その他法令,学内規則等に反するもの
(コンテンツの掲載)
第7条 メールマガジンにコンテンツの掲載を希望する部局等は,編集委員会に別紙
様式1により依頼するものとする。
2 掲載等の可否については,編集委員会が判断するものとする。
(措置)
第8条 編集委員会は,第6条の各号のいずれかに該当すると判断したときは,メー
ルマガジンの発行停止等必要な措置を講ずることができる。
(編集委員会の義務)
第9条 編集委員会は,メールマガジンの受信者の個人情報の保護を徹底するととも
に,守秘義務を遵守しなければならない。
第10条 編集委員会は,メールマガジンの受信者から配信停止の申し出があった場
合,速やかに応じなければならない。
(禁止事項)
第11条 次の各号に定めるいずれの行為も禁止するものとする。
(1) 同一または類似した内容のメールマガジンを複数回発行するような,いわゆる
スパム行為
(2) 配信システムに過度の負荷をかけるような配信行為
(庶務)
第12条 メールマガジン及び編集委員会に関する庶務は,総務課が処理する。
(規程の改廃)
第13条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(補則)
第14条 この規程に定めるもののほか,編集委員会の運営等に関し必要な
事項は,編集委員会が別に定める。
附 則
このガイドラインは,平成24年3月8日から施行する。
附 則(平24程15)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25程19)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平26程24)(抄)
平成26年4月1日から適用する。
附 則(平27程15)(抄)
平成27年4月1日から適用する。
附 則(平28程22)(抄)
平成28年4月1日から適用する。
附 則(平30程13)(抄)
平成30年4月1日から適用する。
附 則(平31程27)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
附 則(令2程19)(抄)
令和2年4月1日から適用する。
附 則(令3程15)(抄)
令和3年4月1日から適用する。