東京学芸大学利益相反会議規程
平成24年5月10日 規 程 第 19 号 改正(施行)平25程19(25.5.16) 平25程31(25.12.18) 平31程3(31.4.1) 平31程29(31.4.26) 令2程20(2.5.7) (設置) 第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学利益相反会議 (以下「利益相反会議」という。)を置く。 (目的) 第2条 利益相反会議は,本学における利益相反に関する事項について適切な管理 (以下「利益相反マネジメント」という。)を行うことを目的とする。 (審議事項) 第3条 利益相反会議は,次の各号に掲げる事項を審議する。 (1)利益相反マネジメントに関する重要事項 (2)本学が許容する利益相反の範囲に関する重要事項 (3)本学が許容しない利益相反事例に関する対応方法の決定 (4)前号の決定に対する異議申し立てに関する対応方法の決定 (5)その他利益相反問題に関する事項 (組織) 第4条 利益相反会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。 (1)研究を所掌する副学長 (2)学系長 (3)事務局長 (4)財務・研究推進部長 (5)第6条第1項に定める議長が必要と認めた者 若干名 2 前項第5号の委員は、議長が委嘱する。 (任期) 第5条 前条第1項第5号の委員の任期は,議長が委嘱の都度定めるものとし,再 任を妨げない。ただし,当該委員を委嘱する議長である副学長の任期の範囲内と する。 (議長等) 第6条 利益相反会議に議長及び副議長を置き,議長は第4条第1項第1号の委員 をもって充て,副議長は議長が指名する。 2 議長は,会議を招集する。 3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。 (会議) 第7条 利益相反会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことが できない。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと きは,議長の決するところによる。 (委員以外の出席) 第8条 利益相反会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ とができる。 (庶務) 第9条 利益相反会議の庶務は,関係部課等の協力を得て財務・研究推進部研究・ 連携推進課が処理する。 (規程の改廃) 第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 (補則) 第11条 この規程に定めるもののほか,利益相反会議の運営等に関し必要な事項 は,利益相反会議が定める。 附 則 この規程は,平成24年5月10日から施行し,平成24年4月1日から適用する。 附 則(平25程19)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(平25程31)(抄) 平成25年11月1日から適用する。 附 則(平31程29)(抄) 平成31年4月1日から適用する。 附 則(令2程20)(抄) 令和2年4月1日から適用する。