東京学芸大学学生相談室要項
                                                          平成26年2月27日 
                                          制      定 
                                     改正(施行)平26.6.2(26.6.2)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学学生支援センター規程(平成26年規程第4号)
 第2条第4項の規定に基づき,東京学芸大学学生相談室(以下「室」という。)
 について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 室は,東京学芸大学(以下「本学」という。)学生の学生生活上の相談(
 以下「学生相談」という。)に応じ,豊かで快適な学生生活の支援に寄与するこ
 とを目的とする。
 (業務)
第3条 室は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生相談及びカウンセリングに関すること。
 (2) 学生生活上の問題に対する予防的な啓発活動に関すること。
 (3) 他の組織等との連携・協力に関すること。
 (4) 相談業務の実施に必要な研修及び教職員への啓発活動に関すること。
 (5) その他学生相談に必要な業務に関すること。
 (職員)
第4条 室に,室長及び専任教員又は特命教授等(東京学芸大学特命教授等に関す
 る規程(平成16年規程第48号)第2条に定める特命教授等をいう。)のほか,必
 要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて学生支援センター長が委嘱する兼任教
 員を置くことができる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (室長)
第5条 室長は,理事又は教員から学生支援センター長が指名する。
2 室長は,室の業務を総括する。
3 室長の任期は2年とし,1回に限り再任されることができる。ただし,欠員が
 生じた場合に指名される室長の任期は,前任者の残任期間とする。

   第2章 学生相談室会議
 (学生相談室会議)
第6条 室に,第3条に掲げる事項及び室の管理運営に関する事項を協議するため,
 第4条に掲げる所属職員及び学生課長をもって組織する学生相談室会議(以下「
 室会議」という。)を置く。
2 学生支援センター長は,必要に応じて室会議に出席し,意見を述べることがで
 きる。

   第3章 雑則
 (事務)
第7条 室に関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課が処理する。
 (要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,学生支援センター運営委員会の議を経て学生支援セン
 ター長が定める。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室会議が定
 める。

   附 則
1 この要項は,平成26年4月1日から施行する。
2 この要項施行の際,現に東京学芸大学学生相談センターの兼任教員であった者
 は,引き続き,室の室員とする。
3 この要項施行後,兼任教員となった者(前項の兼任教員を含む。)のうちから,
 学長が指名する半数の者の任期については,第4条第3項の規定にかかわらず,
 平成27年3月31日までとする。

   附 則(平26.6.2)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。