東京学芸大学学生相談室要項
                                                          平成26年2月27日 
                                          制      定 
                                    改正(施行)平26.6.2(26.6.2)
                        令5.3.23(5.4.1)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学学生支援センター要項(令和5年3月23日制定)
 第2条第6項の規定に基づき,東京学芸大学学生相談室(以下「室」という。)
 について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 室は,東京学芸大学(以下「本学」という。)学生の学生生活上の相談(
 以下「学生相談」という。)に応じ,豊かで快適な学生生活の支援に寄与するこ
 とを目的とする。
 (業務)
第3条 室は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学生相談及びカウンセリングに関すること。
 (2) 学生生活上の問題に対する予防的な啓発活動に関すること。
 (3) 他の組織等との連携・協力に関すること。
 (4) 相談業務の実施に必要な研修及び教職員への啓発活動に関すること。
 (5) その他学生相談に必要な業務に関すること。
 (職員)
第4条 室は,学生相談室長(以下「室長」という。),室の業務に担当する専任
 教員及び特命教授等その他必要な職員をもって組織し,室の業務を担当する。
 (学生相談室会議)
第5条 室に,第3条に掲げる事項及び室の管理運営に関する事項を協議するため,
 次に掲げる者をもって組織する学生相談室会議(以下「室会議」という。)を置
 く。
 (1) 室長
 (2) 専任教員
 (3) 特命教授等
 (4) 学生課長
2 室長は,室会議を招集し,議長となる。
3 学生支援センター長は,必要に応じて室会議に出席して,意見を述べることが
 できる。
4 室会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (事務)
第6条 室に関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課が処理する。
 (要項の改廃)
第7条 この要項の改廃は,大学教育研究基盤センター機構会議の議を経て大学教
 育研究基盤センター機構長が定める。
 (補則)
第8条 この要項に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室会議が定
 める。

   附 則
1 この要項は,平成26年4月1日から施行する。
2 この要項施行の際,現に東京学芸大学学生相談センターの兼任教員であった者
 は,引き続き,室の室員とする。
3 この要項施行後,兼任教員となった者(前項の兼任教員を含む。)のうちから,
 学長が指名する半数の者の任期については,第4条第3項の規定にかかわらず,
 平成27年3月31日までとする。

   附 則(平26.6.2)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。