東京学芸大学学生キャリア支援室要項
平成26年2月27日
制 定
改正(施行)平26.6.2(26.6.2)
平28.5.27(28.5.27)
平28.9.2(28.9.2)
平31.3.1(31.4.1)
令5.3.23(5.4.1)
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学学生支援センター要項(令和5年3月23日制定)
第2条第6項の規定に基づき,東京学芸大学学生キャリア支援室(以下「室」と
いう。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における学生のキャリア形
成及び就職活動を支援することを目的とする。
(業務)
第3条 室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 学生のキャリア形成に向けた能力及び態度の発達の支援に関すること。
(2) 学生の進路相談に関すること。
(3) 学生の教員就職支援に関すること。
(4) 学生の教育支援職就職支援に関すること。
(5) 学生のインターンシップ及びボランティアに関すること。
(6) 東京教師養成塾,公立学校教員採用候補者の大学推薦等に関すること。
(7) その他学生のキャリア支援に関すること。
(職員)
第4条 室は,学生キャリア支援室長(以下「室長」という。),室の業務を担当
する兼任教員,特命教授等のほか,必要な職員をもって組織する。
2 兼任教員は,次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 学長が委嘱する教員 若干名
(2) 教育学部各教室から選出された者 各1名
(3) 大学院教育学研究科各専攻(プログラムで構成される専攻にあっては各プロ
グラム(学校組織マネジメントプログラムを除く。))から選出された者 各
1名
(4) その他必要に応じて学生支援センター長が委嘱する者 若干名
3 前項第2号及び第3号の規定に関わらず,社会科教室又は理科教室においては
当該教室を構成する分野ごとに,大学院教育学研究科教育実践専門職高度化専攻
教科領域指導プログラム又は教育プロジェクトプログラムにおいてはサブプログ
ラムごとに選出することができる。
4 第2項に掲げる者のほか,特別支援教育特別専攻科から選出された者を兼任教
員とすることができる。
5 東京学芸大学大学教育研究基盤センター機構規程(平成31年規程第13号)第4
条第3項の規定にかかわらず,第4条第2項第2号及び第3号の兼任教員の任期
は1年又は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任
期は,前任者の残任期間とする。
(学生キャリア支援室会議)
第5条 室に,第3条に掲げる事項及び室の管理運営に関する事項を協議するため,
次に掲げる者をもって組織する学生キャリア支援室会議(以下「室会議」という。)
を置く。
(1) 室長
(2) 第4条第2項第1号の兼任教員
(3) キャリア支援課長
2 室長は,室会議を招集し,議長となる。
3 室長は,第1項第3号の構成員が都合により出席できないときは,あらかじめ
当該構成員が指名する者を代理出席させることができる。
4 学生支援センター長,第4条第2項第2号から第4号及び同条第4項の兼任教
員並びに同条第6項の特命教授等は,必要に応じて室会議に出席し,意見を述べ
ることができる。
5 室会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
6 室会議には,業務に応じた専門部会を置くことができる。
(学生キャリア支援室全体会)
第6条 室に,第3条に掲げる事項について,認識を共有し,連絡調整を行う場と
して,第4条に掲げる所属職員及びキャリア支援課長をもって組織する学生キャ
リア支援室全体会(以下「全体会」という。)を置くことができる。
2 全体会は,必要に応じて室長が招集し,議長となる。
(事務)
第7条 室に関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部キャリア支援課が処
理する。
(要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,大学教育研究基盤センター機構会議の議を経て大学教
育研究基盤センター機構長が定める。
(補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,室の運営に関し必要な事項は,室会議が定
める。
附 則
1 この要項は,平成26年4月1日から施行する。
2 この要項施行の際,現に東京学芸大学学生キャリア支援センターの職員であっ
た者は,引き続き,室の室員とする。
3 この要項施行後,兼任教員となった者(前項の兼任教員を含む。)のうちから,
学長が指名する半数の者の任期については,第4条第3項の規定にかかわらず,
平成27年3月31日までとする。
附 則(平26.6.2)(抄)
平成26年4月1日から適用する。
附 則(平28.5.27)(抄)
平成28年4月1日から適用する。
附 則(平28.9.2)(抄)
平成28年4月1日から適用する。