東京学芸大学障がい学生支援室要項
                                                          平成26年2月27日 
                                                          制      定 
                                    改正(施行)平26.6.2(26.6.2)
                                                平31.3.1(31.4.1)
                                                平31.4.26(31.4.26)
                                                令5.3.23(5.4.1)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学学生支援センター要項(令和5年3月23日制定)
 第2条第6項の規定に基づき,東京学芸大学障がい学生支援室(以下「室」とい
 う。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 室は,障がいのある学生が,東京学芸大学(以下「本学」という。)での
 学生生活を送る際に適切な支援を受けられる体制づくりを推進し,障がい種に応
 じた修学支援及び生活支援に寄与することを目的とする。
 (業務)
第3条 室は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 障がい学生のための支援制度に関すること。
 (2) 障がい学生のための施設等の整備に関すること。
 (3) 教室,関係部署等との連絡調整に関すること。
 (4) その他前条の目的を達成するために必要な業務に関すること。
 (職員)
第4条 室は,障がい学生支援室長(以下「室長」という。),室の業務を担当す
 る専任教員及び兼任教員(以下「専任教員等」という。)その他必要な職員をも
 って組織し,室の業務を担当する。
 (障がい学生支援室会議)
第5条 室に,第3条に掲げる事項及び室の管理運営に関する事項を協議するため,
 次に掲げる者をもって組織する障がい学生支援室会議(以下「室会議」という。)
 を置く。
 (1)室長
 (2)専任教員等
 (3)学務課長
 (4)学生課長
2 学生支援センター長及び室の業務を担当する特命教授等は,必要に応じて室会
 議に出席し,意見を述べることができる。
3 室会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (個別支援チーム)
第6条 障がい学生の支援を円滑に実施するため,室の下に,個別支援チーム(以
 下「チーム」という。)を置くことができる。
2 チームは,障がいのある学生一人一人について設置する。
 (任務)
第7条 チームは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 当該学生の支援のための具体的事項に関すること。
 (2) 室会議への意見具申に関すること。
 (3) その他当該学生の支援のために必要な事項
 (組織)
第8条 チームは,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 受入教室主任(教育学研究科にあっては,受入専攻代表(教育実践専門職高
  度化専攻及び教育支援協働実践開発専攻にあってはプログラム代表(サブプロ
  グラムを有する場合は,サブプログラム代表)),連合学校教育学研究科にあ
  っては,受入連合講座主任(本学の教員でない場合は,本学の受入連合講座部
  会代表者),特別支援教育特別専攻科にあっては,特別支援教育特別専攻科主
  任)
 (2) 第4条に定める専任教員 1名
 (3) 第4条に定める室員から選出された者(前号に該当する者を除く。) 1名
 (4) 当該学生の指導教員(教育学研究科及び連合学校教育学研究科にあっては,
  主指導教員。ただし,連合学校教育学研究科にあっては,主指導教員が本学の
  教員である場合に限る。)
 (5) 学務課副課長
 (6) 学生課副課長
 (7) その他必要に応じて室長が委嘱する者 若干名
 (チームリーダー)
第9条 チームにチームリーダーを置き,前条第1号の構成員をもって充てる。
2 チームリーダーは,必要に応じてチームを招集する。
 (構成員以外の者の出席)
第10条 チームは,必要に応じて構成員以外の者から,意見を聴くことができる。
 (事務)
第11条 室及びチームの庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課が処理
 する。
 (要項の改廃)
第12条 この要項の改廃は,大学教育研究基盤センター機構会議の議を経て大学
 教育研究基盤センター機構長が定める。
 (補則)
第13条 この要項に定めるもののほか,室及びチームの運営に関し必要な事項は,
 室会議が定める。

   附 則
1 この要項は,平成26年4月1日から施行する。
2 この要項施行の際,現に東京学芸大学障がい学生支援室の委員であった者は,
 引き続き,室の室員とする。
3 この要項施行後,兼任教員となった者(前項の兼任教員を含む。)のうちから,
 学長が指名する半数の者の任期については,第4条第3項の規定にかかわらず,
 平成27年3月31日までとする。

   附 則(平26.6.2)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平31.3.1)(抄)
2 改正後の第4条の規定にかかわらず,この要項施行の際,現に改正前の東京学
 芸大学障がい学生支援室要項第4条第2項第1号の兼任教員である者については,
 その任期満了までの間に限り,なお従前の例による。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。