東京学芸大学学生支援センター規程
                                                          平成26年2月27日 
                                          規 程 第 4 号 
                                         改正(施行)平31程19(31.4.1)
                                                     令4程18(4.4.27)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第6項の規定に基づき,東京学芸大学学生支援センター(以下「セン
 ター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 センターは,東京学芸大学における学生相談,学生キャリア支援,障がい
 学生支援等の充実に資するため,必要な業務を行うことを目的とする。
2 センターに,学生相談室,学生キャリア支援室,障がい学生支援室(以下「室」
 という。)を置く。
3 室には,室長を置く。
4 室に関し必要な事項は,別に定める。
 (業務)
第3条 センターは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 室を総括し、室間の連絡・調整に関すること。
 (2) 学内の関連する機関との連携・協力に関すること。
 (3) その他学生支援のために必要なこと。
 (組織)
第4条 センターは,次の各号に掲げる者で構成する。
 (1) センター長
 (2) 学生相談室長
 (3) 学生キャリア支援室長
 (4) 障がい学生支援室長
 (5) 学務部長
 (6) その他学長が必要と認めた者 若干名
 (センター長等)
第5条 センターにセンター長及び副センター長を置き,センター長は,学長の指
 名する理事又は教授をもって充てる。副センター長は,構成員のうちからセンタ
 ー長が指名する。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職
 務を代行する。

   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第6条 センターに,センターの管理運営に関する事項を審議するため,運営委員
 会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第7条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの職員に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第8条 委員会は,次の各号に掲げる者で構成する。
 (1) センター長
 (2) 学系長
 (3) 学生相談室長
 (4) 学生キャリア支援室長
 (5) 障がい学生支援室長
 (6) 学務部長
 (7) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第7号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,構成員に欠
 員が生じた場合の補欠構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第9条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第10条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第11条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。

   第3章 センター会議
 (センター会議)
第12条 センターに,センターの業務に関する必要な事項を審議するため,セン
 ター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
4 センター会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (事務)
第13条 センターに関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課が処
 理する。
 (規程の改廃)
第14条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第15条 この規程に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,
 センター長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成26年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学学生相談センター規程(平成18年規程第6号)は,廃止する。
3 東京学芸大学学生キャリア支援センター規程(平成19年規程第28号)は,廃止
 する。
4 東京学芸大学障がい学生支援室規程(平成25年規程第7号)は,廃止する。

   附 則(令4程18)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。