国立大学法人東京学芸大学教育諮問会議規程
                                                平成26年7月17日
                                                規 程 第 30 号    

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第9条の2の規定に基づき,東京学芸大学教育諮問会議(以下「教育諮問会
 議」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (検討事項)
第2条 教育諮問会議は,本学における教員養成等の質の向上に資するため,次に
 掲げる事項について,学長の諮問に応じ助言及び提案を行う。
 (1) 本学が養成する人材像に関すること。     
 (2) 本学のカリキュラムに関すること。      
 (3) 現職教員の再教育に関すること。       
 (4) その他本学教員養成等の質の向上に関すること。
 (組織)
第3条 教育諮問会議は,学長が委嘱する学外有識者の委員をもって組織する。
 (任期)
第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場
 合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長等)
第5条 教育諮問会議に議長を置き,議長は,委員の互選により定める。
2 議長は,教育諮問会議を招集し,会務を統括する。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
 (委員以外の者の出席)
第6条 教育諮問会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ
 とができる。
 (庶務)
第7条 教育諮問会議の庶務は,関係部課等の協力を得て総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教育諮問会議の運営等に関し必要な事項は,
 教育諮問会議が定める。

   附 則
1 この規程は,平成26年7月17日から施行する。
2 この規程施行後,最初に選出される委員の任期は,第4条の規定にかかわらず,
 平成28年3月31日までとする。