換金性の高い消耗品に関する取扱い
                                平成27年3月11日
                                資産管理役裁定

 国立大学法人東京学芸大学物品管理規則(平成16年規則第39号。以下「規則」と
いう。)第4条第2号に定める消耗品(以下「消耗品」という。)のうち,換金性
の高いもの(以下「換金性の高い消耗品」という。)については,以下のとおり取
り扱うものとする。

                 記                   

1.換金性の高い消耗品とは,競争的資金等で購入した次の各号に掲げる消耗品の
 うち,取得価格が5万円以上のものとする。
 (1) パソコン及びタブレット型コンピュータ
 (2) デジタルカメラ及びビデオカメラ
 (3) テレビ
 (4) 録画機器
 (5) その他,資産管理役が必要と認めるもの

2.資産管理役は,換金性の高い消耗品については,これを適切に管理するための
 台帳を備え,品名,規格,数量,取得年月日,管理部局,取得財源及びその他必
 要な事項を記載しなければならない。

3.所属長(規則第3条に規定する所属長をいう。)は,換金性の高い消耗品を使
 用させる場合は,前項の台帳に,その使用者を明らかにしておかなければならな
 い。ただし,2人以上の使用者がいる場合は,当該使用者のうち主任者を明らか
 にしておかなければならない。

4.資産管理役は,換金性の高い消耗品を取得したときは,当該消耗品の使用者に,
 所定のシールを送付するものとする。

5.使用者は,前項の送付を受けたときは,速やかに当該消耗品に所定のシールを
 貼付しなければならない。

6.第2項及び第3項による取扱いは,当該消耗品を取得した年度から3年を経過
 するまでとする。

   附 則
 この取扱いは,平成27年4月1日から適用する。