国立大学法人東京学芸大学におけるパック商品の取扱い
                                平成27年3月31日
                                学長裁定
                                    改正(施行)令2.3.26(2.4.1)

 (趣旨)
第1 国立大学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則第14号。以下「規則」と
 いう。)第40条の規定により,役職員及び役職員以外の者がパック商品を利用す
 る場合の取扱いをここに定める。
 (パック商品の定義)
第2 パック商品とは,旅行代理店が,鉄道,船,航空機及びバス等の交通機関と
 宿泊施設等を一括して手配する商品をいう。
 (推奨されるパック商品)
第3 役職員及び役職員以外の者は,経費節減を図るため,原則として,交通機関
 及び宿泊施設がパックとなった商品を利用するものとする。また,食事以外の,
 出張用務に関係のない特典がついているものについては,当該特典の利用を自粛
 するものとする。
 (パック商品利用時の申請)
第4 役職員及び役職員以外の者は,パック商品を利用する場合には,旅費請求時
 にその旨を出納命令役に申し出なければならない。
 (パック商品利用時の旅費)
第5 パック商品を利用する場合は,規則第7条第2項に規定する交通費及び同条
 第4項に規定する宿泊料に代えて,当該パック商品の実費額(手配手数料を含む
 。)を支給する。
2 パック料金の額は,正規の交通費及び宿泊料定額の合計額を上限とする。

   附 則
 この取扱いは,平成27年4月1日から施行する。