国立大学法人東京学芸大学内部統制に関する規程
                                                         平成27年3月19日
                                                         規 程 第 6 号
                                       改正(施行)平29程14(29.5.9)
                                                   平31程5(31.4.1)
                                                   平31程27(31.4.26)
                                                   令3程15(3.4.22)
                                                   令4程18(4.4.27)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る内部統制に関し,必要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めるとこ
 ろによる。
(1) 内部統制 中期目標・中期計画に基づき法令等を遵守しつつ業務を行い,本学
 のミッションを有効かつ効率的に果たすために整備・運用する仕組みをいう。
(2) 部局等 事務局,経営企画室,監査室,総合教育科学系,人文社会科学系,自
 然科学系,芸術・スポーツ科学系,教職大学院,大学院連合学校教育学研究科,
 附属図書館,留学生センター,保健管理センター,ICTセンター,学生支援セ
 ンター,環境教育研究センター,特別支援教育・教育臨床サポートセンター,理
 科教員高度支援センター,先端教育人材育成推進機構,教育インキュベーション
 推進機構,放射性同位元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設,各附属学校及び
 附属学校運営部をいう。
 (適用範囲)
第3条 この規程は,本学の役員(監事を除く。)及び職員(以下「役職員」とい
 う。)に適用する。
 (統括組織)
第4条 本学の内部統制を統括する組織は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規
 程(平成22年規程第13号)第6条に規定する役員会とする。
(学長の責務)
第5条 学長は,本学の内部統制の整備及び運用に関し,内部統制担当役員を統括
 し,その最終責任を負う。
 (内部統制担当役員)
第6条 学長は,本学に内部統制担当役員を置き,各理事をもって充てる。
2 内部統制担当役員は,所掌する業務における内部統制の整備及び運用を推進し
 ,その状況を把握し,監督する。
3 前2項に定めるほか,本学の内部統制に関し,各業務にわたる事項又は共通す
 る事項を統括し調整する内部統制担当役員は,総務を所掌する理事とする。
4 内部統制担当役員は,内部統制上の重大な問題が発生したときは,直ちに学長
 及び監事に報告し,併せて必要な緊急措置及び是正措置を講ずるものとする。
5 内部統制担当役員は,役職員の不正及び違法行為並びに内部統制上の著しい不
 当事実を発見し,又は報告(通報を含む。)を受けた場合には,速やかに必要な
 措置を講ずるとともに,学長及び監事に報告し,併せて再発防止を図るものとす
 る。
 (内部統制推進責任者の役割)
第7条 部局等に内部統制推進責任者を置き,部局等の長をもって充てる。
2 内部統制推進責任者は,当該組織又は所掌する業務における内部統制の整備及
 び運用を推進し,定期的に内部統制担当役員に報告するものとする。
3 内部統制推進責任者は,当該組織又は所掌する業務における内部統制の整備及
 び運用状況を把握し,必要に応じて,適時,見直しを行う。
4 内部統制推進責任者は,内部統制の不備を発見した場合,速やかに是正措置を
 講じなければならない。
5 内部統制推進責任者は,内部統制上の重大な問題が発生した場合又は発生の報
 告を受けた場合は,直ちに内部統制担当役員に報告しなければならない。
(職員の責務)
第8条 職員は,内部統制上の重大な問題が発生した場合,又は役職員の不正若し
 くは違法行為若しくは内部統制上の著しい不当事実を発見し,若しくは通報があ
 った場合には,内部統制推進責任者を通じて,内部統制担当役員に報告しなけれ
 ばならない。
2 職員は,前項の規定にかかわらず,必要に応じて,内部統制担当役員に直接報
 告することができる。
 (モニタリング)
第9条 本学における内部統制の有効性を監視するため,次の各号に掲げるモニタ
 リングを行う。
(1) 日常的モニタリング
(2) 独立的評価
2 日常的モニタリングは,各業務において役職員の自己点検・評価により行う。
3 独立的評価は,監査室による内部監査並びに監事による監査により行う。
4 内部監査及び監事監査の実施については,国立大学法人東京学芸大学内部監査
 規則(平成16年規則第43号)及び国立大学法人東京学芸大学監事監査規程(平成
 16年規程第44号)による。
 (庶務)
第10条 内部統制に関する庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部総務課が処
 理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,内部統制に関し必要な事項は,別に定め
 る。
 
   附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。

   附 則(平29程14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

   附 則(令4程18)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。