国立大学法人東京学芸大学教員人事会議規程
                             平成27年3月26日
                             規 程 第 9 号
                                                   平31程5(31.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学教員選考規程(平成16年規程第15号)第4条第
 6項の規定により教員人事会議について必要な事項を定める。
 (検討事項)
第2条 教員人事会議は,次に掲げる事項を検討する。
(1) 教員人事の方針,基準及び手続きに関すること
(2) 教授会の策定する教員採用計画に関すること
(3) 教授会の行う教員候補者の選考に関すること
(4) 学長のリーダーシップによる戦略的配置教員候補者の選考に関すること
(5) 特命教授等候補者の選考に関すること
(6) その他大学教員の人事に関すること
 (組織)
第3条 教員人事会議は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副学長
(2) 学系長
 (議長等)
第4条 教員人事会議に議長及び副議長を置き,議長は総務を所掌する理事をもっ
 て充て,副議長は議長が指名する。
2 議長は,教員人事会議を招集する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (委員以外の者の出席)
第5条 教員人事会議は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ
 とができる。
 (議事)
第6条 教員人事会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことが
 できない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (庶務)
第7条 教員人事会議の庶務は,総務部人事課が処理する。
 (規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,教員人事会議の運営等に関し必要な事項は
 ,教員人事会議が定める。

   附 則
 この規程は,平成27年4月1日から施行する。