東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科学生表彰規程
平成27年12月16日 規 程 第 29 号 改正(施行)令2程20(2.5.7) (趣旨) 第1条 この規程は,東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号)第43条の規 定に基づき,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科(以下「連合学校研究科」 という。)の学生及び学生団体(以下「学生等」という。)の表彰に関し,必要 な事項を定めるものとする。 (表彰の基準) 第2条 表彰は,学生等のうち,次の各号のいずれかに該当するものについて行う ものとする。 (1) 学術研究活動等において,次のいずれかに該当すると認められるもの イ 国際的又は全国的規模の学会等から賞を受けたもの ロ その他これらに準ずる学会等から高い評価を受けたもの ハ 国際的規模の競技会,公演会,展覧会等(以下「競技会等」という。)に おいて優秀な成績を修め,又は高い評価を受けたもの ニ 全国的又は地区的規模の競技会等において,特に顕著な功績を挙げたもの (2) 社会活動において,次のいずれかに該当すると認められるもの イ ボランティア活動等において,公的機関等から表彰を受ける等社会的に特 に高い評価を受けたもの ロ 人命救助,犯罪防止,火災救援等に貢献したことにより,公的機関等から 表彰を受ける等社会的に特に高い評価を受けたもの ハ その他社会活動において,特に高い評価を受けたもの (3) その他前各号と同等以上の表彰に価する行為等があったと認められるもの (表彰候補者の推薦) 第3条 連合学校研究科長は,前条各号のいずれかに該当すると認められる学生等 がある場合は,連合学校研究科委員会の議を経て,表彰候補者として学長に推薦 するものとする。 (表彰の決定) 第4条 学長は,前条の推薦に基づき,表彰する学生等を決定する。 (表彰の方法) 第5条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行うものとする。 2 前項の表彰状に併せて,記念品等を贈呈することができる。 (事務) 第6条 表彰に関する事務は,学務部大学院課が処理する。 (規程の改廃) 第7条 この規程の改廃は,連合学校研究科委員会の議を経て学長が定める。 (雑則) 第8条 この規程に定めるもののほか,学生等の表彰に関し必要な事項は,別に定 める。 附 則 この規程は,平成27年12月16日から施行し,平成27年4月1日から適用する。 附 則(令2程20)(抄) 令和2年4月1日から適用する。