国立大学法人東京学芸大学の敷地内における無人航空
   機(ドローン等)の飛行に関する取扱い
                                     平成28年3月17日
                                          制      定

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の敷地内における無人
  航空機(以下「ドローン等」という。)の飛行に関する取扱いをここに定める。
 (定義)
第2条 ドローン等とは,人が乗ることができない飛行機,回転翼航空機,滑空機,
  飛行船であって,遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるものをい
  う。
 (ドローン等の取扱い)
第3条 本学敷地内は,国土交通省令に定める人口集中地区であることから,本学敷
 地内においてのドローン等の飛行は原則禁止とする。
2 次のいずれかに該当する場合は,特別に飛行を認めるものとする。
 (1) 本学の業務として飛行させる場合
 (2) 本学の教職員が教育・研究の目的で飛行させる場合
 (事前申請)
第4条 前条第2項に該当する場合は,別紙飛行計画書を事前に学長に提出し,許可
 を得なければならない。
2 申請者は,前項の許可を得た後,航空法に基づき,国土交通大臣に申請し許可を
 得なければならない。
 (飛行方法)
第5条 許可を得て本学敷地内において,ドローン等を飛行させる場合は,以下の方
 法により飛行させなければならない。
 (1) 日中において飛行させること。
 (2) ドローン等及びその周囲を目視により常時監視すること。
 (3) 人又は物件との間に30mの距離を保って飛行させること。
 (4) 多数の者の集合する催しが行われている場所を避けて飛行させること。
 (5) 火薬類,高圧ガス,引火性液体,凶器などの危険物を輸送しないこと。
 (6) 機体から物を投下しないこと。
 (安全の確保)
第6条 ドローン等を飛行させる際は,以下の基本的な事項を守り,安全を確保しな
  ければならない。
 (1) 場所の確保や周辺状況を十分に確認し,第三者の上空では飛行させない。
  (2) 風速5m/s以上の状態では飛行させない。
  (3) 雨の場合や雨になりそうな場合は飛行させない。
  (4) 飛行させる際には,2名以上の監視員を配置し,相互に安全確認を行う体制を
    とる。
  (5) 監視員は,飛行範囲に第三者が立ち入らないよう注意喚起を行う。
  (6) 監視員は,飛行経路全体を見渡せる位置において,ドローン等の飛行状況及び
    周囲の気象状況を常に監視し,操縦者が安全に飛行させることができるよう必要
    な助言を行う。
 (その他)
第7条 ドローン等の飛行に関する学内許可の事務は総務課が行う。

附 則
この取扱いは,平成28年3月17日から施行する。

  無人飛行機(ドローン)に関する飛行計画書(PDF形式)