国立大学法人東京学芸大学いじめ問題調査委員会要項
                                                          平成28年4月14日 
                                          制      定 

(目的)
第1条 この要項は,いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。(以下「推進
 法」という。))第28条第1項の規定に基づき,国立大学法人東京学芸大学に設
 置するいじめ問題調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し
 必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 委員会は,本学附属学校において,推進法第28条第1項に規定する重大事
 態が発生し,学長が特に調査の必要があると認めた場合に,当該重大事態に係る
 事実関係等を明確にするための調査を行い,その結果を学長に報告する。
(組織)
第3条 委員は7人以内をもって組織する。
2 委員は,次に掲げる者から,学長が委嘱する。
(1)識見を有する者
(2)法律,医療,福祉等に関する専門的な知識を有する者
(3)教育委員会関係者
(4)その他,学長が必要と認める者
2 前項の規定により学長が委嘱する委員は,調査対象となる当該いじめ事案の関
 係者と直接の人間関係又は特別の利害関係を有しない者とする。
(任期)
第4条 委員の任期は,第2条の規定による報告を終了したときに満了する。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は,会務を総括し,委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代
 理する。
(会議)
第6条 委員会は,委員長が招集する。
2 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,開くことはできない。
3 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,委員長の決す
 るところによる。
(意見等聴取・資料の提出)
第7条 委員会は,委員長が必要と認める場合は,関係者に対し,会議への出席を
 求め意見を聴き,又は資料の提出を求めることができる。
(秘密の保持)
第8条 委員は,委員会の会議において職務上知り得た情報を漏らしてはならない。
 その職を退いた後も,同様とする。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は,総務部附属学校課が処理する
(補則)
第11条 この要項に,定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,学
  長が定める。

   附 則
  この要項は,平成28年4月14日から施行する。