東京学芸大学学生成績優秀者表彰規程
                                          平成28年1月28日
                              規 程 第 4 号
                     改正(施行)平30程13(30.4.16)
                          令2程19(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号。以下「学則」とい
 う。)第29条第2項の規定に基づき,東京学芸大学の学生の成績優秀者の表彰に
 関し,必要な事項を定めるものとする。
 (表彰の対象等)
第2条 表彰は,学則第4条第2項に定める選修,専攻(特別支援教育教員養成課
 程及び養護教育教員養成課程にあっては,課程をいう。以下「選修等」という。)
 の4年生(卒業年度に当たる者)を対象とし,選修等から各1名に行うものとす
 る。ただし,教育支援系にあっては,コースから各1名とする。 
 (表彰の基準)
第3条 表彰は,在学期間中の学業成績が特に優秀で,他の学生の模範となると認
 められる者について行うものとする。
 (表彰候補者の推薦)
第4条 学生支援を所掌する副学長は,前条に該当すると認められる学生について,
 教室主任からの推薦を受け,学生委員会の議を経て,表彰候補者として学長に推
 薦するものとする。
 (表彰の決定)
第5条 学長は,前条の推薦に基づき,表彰する学生を決定する。
 (表彰の方法)
第6条 表彰は,学長が表彰状を授与することにより行うものとする。
2 前項の表彰状に併せて,記念品等を贈呈することができる。
 (事務)
第7条 表彰に関する事務は,学務部学生課が処理する。
 (規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第9条 この規程に定めるもののほか,学生の成績優秀者の表彰に関し必要な事項
 は,別に定める。

   附 則
 この規程は,平成28年1月28日から施行する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。
 
   附 則(令2程19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。