国立大学法人東京学芸大学有料広告掲載に関する規則
                                          平成29年10月19日
                                          規 則 第 21 号
                                        改正(施行)平31則4(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この規則は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)が管理
 するウェブサイトに掲載する有料広告の取扱いに関し,必要な事項を定める。
 (定義)
第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の定義は,当該各号に定めると
 ころによる。
 (1) 広告媒体 国立大学法人東京学芸大学におけるウェブサイト等の運営規程(
  平成24年規程第14号)第2条第2項第1号に規定するオフィシャル・ウェブサ
  イト
 (2) 広告掲載 広告媒体に民間企業等の広告を掲載することをいう。
 (3) 広告 文字又は画像で表示された情報で,広告掲載の許可を受けた者(以下
  「広告主」という。)の指定するウェブサイトにリンクする機能を有するもの
  をいう。
 (広告掲載基準)
第3条 広告は,本学の信用及び品位を損なわないものとし,次のいずれかに該当
  する広告は掲載しない。
 (1) 法令,通達,条例等に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含
    むもの
 (2) 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)第11条に基づいて
  設定される公正競争規約,公的機関が定める広告規制及びこれらに準ずる業界
  規制に違反するもの又はこれらに照らして不適切な内容を含むもの
 (3) 責任の所在が不明確なもの
 (4) 内容が不明確なもの
 (5) 事実と異なる内容を含むもの
 (6) 虚偽又は誤認されるおそれがあるもの
 (7) 比較広告
 (8) 懸賞広告及びクーポン付き広告
 (9) 基本的人権の侵害につながるおそれのあるもの
 (10)宗教的又は政治的内容を含むもの
 (11)特定の主義主張を含むもの
 (12)公の秩序又は善良の風俗に反するおそれのある内容を含むもの
 (13)個人の氏名広告
 (14)風俗営業及び風俗営業に類似した業種の広告
 (15)たばこの広告や喫煙を促す広告
 (16)賭博,ギャンブルに関する広告
 (17)その他本学の広告として掲載することが妥当でないと認められる内容を含む
  もの
 (広告の募集)
第4条 広報戦略推進本部は,広告掲載の募集を随時行うことができる。
 (広告掲載の手続き)
第5条 広告掲載を希望する者は,国立大学法人東京学芸大学ウェブサイト広告掲
 載申請書(様式第1号)により,学長に申請するものとする。
2 前項の申請を受けたときは,広報戦略推進本部の議を経て役員会において第3
 条の基準に基づき掲載の可否を決定し,結果を国立大学法人東京学芸大学ウェブ
 サイト広告掲載決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
 (広告主の責任等)
第6条 広告の内容及び掲載に関する責任は,広告主が負うものとする。
2 広告原稿の経費は,広告主の負担とする。
 (広告の規格及び掲載料)
第7条 広告媒体に掲載する広告の規格,掲載料及び掲載期間は,広報戦略推進本
 部が別に定める。
 (広告掲載料の納入等)
第8条 広告掲載料は,本学が発行する請求書により,請求書発行日の翌月末日ま
 でに納入しなければならない。
2 既納の広告掲載料は,返還しない。ただし,広告主の責に帰さない事由により
 広告を掲載しなかったときは,広告掲載料を返還することができる。
 (広告掲載の取消し)
第9条 学長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,広告掲載を取り消すこ
 とができる。
 (1) 指定する期日までに広告原稿が提出されないとき。
 (2) 定められた期日までに広告掲載料が納入されないとき。
 (3) その他広告掲載上支障があると認めるとき。
 (その他)
第10条 この規則に定めるもののほか,広告掲載に関し必要な事項は,別に定める。

     附 則
 この規則は,平成29年10月19日から施行する。

   附 則(平31則4)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。


 様式第1号(Word形式)

  様式第2号(Word形式)