東京学芸大学附属学校運営推進室規則
平成29年5月22日
規 則 第 22 号
改正(施行)令6則13(6.4.1)
(趣旨)
第1条 この規則は,東京学芸大学附属学校運営規程(平成16年規程第24号)第46
条第2項の規定に基づき,附属学校運営推進室(以下「運営推進室」という。)
について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 運営推進室は,附属学校運営部(以下「運営部」という。)の業務を支援
することにより,大学と一体となった円滑な附属学校の運営に寄与することを目
的とする。
(業務)
第3条 運営推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 運営部が関わる附属学校の運営業務の支援に関すること。
(2) 運営部と附属学校間の連絡調整業務の支援に関すること。
(3) その他運営部が行う業務の支援に関すること。
(組織)
第4条 運営推進室は,総務部附属学校課に所属する者をもって組織する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか,運営推進室に関し必要な事項は,別に定め
る。
附 則
1 この規則は,平成29年5月22日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属学校支援室要項(平成20年4月1日制定)は,廃止する。