東京学芸大学キャンパス・アジア推進室規程
平成29年3月23日
制 定
改正(施行)平30程10(30.4.1)
令5程11(5.4.1)
令6程8(6.4.1)
(設置)
第1条 東京学芸大学に東京学芸大学キャンパス・アジア推進室(以下「推進室」と
いう。)を置く。
(目的)
第2条 推進室は,「東アジア教員養成国際大学院プログラム」の実施に向けた取組
を円滑に進めること並びにキャンパス・アジア推進事業の活動拠点として東アジア
教員養成国際コンソーシアム及び東アジア全体の教員養成系大学・学部と連携・協
力を促進し,東アジア地域の教員養成の諸課題に積極的に対応することを目的とす
る。
(業務)
第3条 推進室は,次に掲げる業務を行う。
(1) 「東アジア教員養成国際大学院プログラム」の実施に向けた取組に関する業務
(2) キャンパス・アジア推進事業の実施に関する業務
(3) その他「東アジア教員養成国際大学院プログラム」及びキャンパス・アジア推
進事業の実施に必要な業務
(組織)
第4条 推進室は,次に掲げる室員をもって組織する。
(1) 学長が指名する理事又は副学長
(2) 学長が指名する教員
(3) その他第5条第1項の室長が必要と認めた者 若干名
2 前項に定める室員のほか,必要に応じて協力教員を置くことができる。
3 第1項第4号の室員及び前項の協力教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(室長等)
第5条 推進室に,室長及び副室長を置き,室長は前条第1項第1号の室員をもって
充て,副室長は同項第2号の室員をもって充てる。
2 室長は,推進室の業務を統括する。
3 副室長は,室長を補佐し,室長に事故あるときは,その業務を代行する。
(特命教授等)
第6条 推進室に,特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教(以下「特命教授
等」という。)を置くことができる。
2 特命教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(キャンパス・アジア事業推進委員会)
第7条 推進室にキャンパス・アジア事業推進委員会(以下「委員会」という。)を
置く。
2 委員会は,関係委員会及び各部局(以下「関係委員会等」という。)との密接な
連携のもとに,キャンパス・アジア事業の円滑な実施体制を整備することを目的と
する。
3 委員会は,前項の目的を達成するため,次に掲げる事項を審議する。
(1) キャンパス・アジア事業の体制整備に関する事項
(2) キャンパス・アジア事業の学生交流に関する事項
(3)キャンパス・アジア事業の大学院プログラムに関する事項
(4) 関係委員会等との連絡調整に関する事項
(5) その他キャンパス・アジア事業に関し必要な事項
4 委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 室長
(2) 教職大学院を所掌する副学長
(3) 修士課程を所掌する副学長
(4) 副室長
(5) 国際戦略推進本部長が指名する国際戦略推進本部員 2名
(6) 修士課程を所掌する副学長が指名する大学院教育学研究科運営委員会委員 4
名
(7) 国際課長
(8) その他室長が必要と認めた者 若干名
5 前項第8号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠委員の任期
は,前任者の残任期間とする。
(委員長等)
第8条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第4項第1号の委員をも
って充て,副委員長は委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
(委員以外の者の出席)
第9条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
る。
(事務)
第10条 推進室に関する事務は,関係各部課の協力を得て学務部国際課が処理する。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(補足)
第12条 この規程に定めるもののほか,推進室の運営等に関し必要な事項は,委員
会の議を経て,室長が別に定める。
附 則
この規程は,平成29年4月1日から施行する。