国立大学法人東京学芸大学大学戦略会議規程
                                                平成29年6月8日
                                                規 程 第 20 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22規程第13号)
 第9条の3第2項の規定に基づき,大学戦略会議(以下「戦略会議」という。)に
 関し必要な事項を定めるものとする。
 (目的)
第2条 戦略会議は,国立大学法人東京学芸大学の戦略的運営に資するため,運営上
 の基本方針及び重要施策に関する事項を協議し,基本的な方向性を決定するものと
 する。
 (所掌事項)
第3条 戦略会議は,次の各号に掲げる事項を所掌する。
 (1) 将来計画の策定に関すること。
 (2) 人事,予算及び施設に係る戦略的活用方針の策定に関すること。
 (3) 教育研究組織等に係る再編等方針の策定に関すること。
 (4) その他学長が必要と認めた事項  
 (組織)
第4条 戦略会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長
 (2) 理事
 (3) 副学長
 (4) その他学長が必要と認めた者
2 前項第4号の委員は,学長が委嘱する。
3 第1項第4号の委員の任期は,学長が委嘱の都度定めるものとし,再任を妨げな
 い。ただし,当該委員を委嘱する学長の任期の範囲内とする。
 (議長等)
第5条 戦略会議に議長を置き,学長をもって充てる。
2 戦略会議は,議長が主宰する。
3 議長に事故あるときは,あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代行する。
 (議事)
第6条 戦略会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。
 (委員以外の者の出席)
第7条 学長は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第8条 戦略会議に関する庶務は,関係部課の協力を得て,学長室が処理する。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (運営の細目)
第10条 この規程に定めるもののほか,戦略会議の運営等に関し必要な事項は,戦
 略会議が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成29年6月8日から施行する。