国立大学法人東京学芸大学名誉校友称号授与規程
平成29年7月6日
規 程 第 25 号
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
る東京学芸大学名誉校友(以下「名誉校友」という。)の称号の授与に関し必要
な事項を定めるものとする。
(称号授与の資格)
第2条 名誉校友の称号は,次の各号のいずれかに該当する者に授与する。
(1) 本学が行う教育研究活動及びその他業務に関し,特に貢献した者
(2) 本学の卒業生で各界において顕著な功績を挙げ,本学の名誉を高めた者
(3) その他本学に多大な貢献をしたと認められる者
(称号の授与)
第3条 名誉校友の称号は,学長が決定する。
2 名誉校友の称号の授与は,学長が名誉校友記を交付することにより行う。
(称号授与の取消し)
第4条 名誉校友の称号を授与された者にその称号を汚す行為があったときは,役
員会の議を経て,称号の授与を取り消すことができる。
(事務)
第5条 名誉校友の称号の授与に関する事務は,総務部総務課が処理する。
(規程の改廃)
第6条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか,名誉校友の称号の授与に関し必要な事項は,
学長が定める。
附 則
この規程は,平成29年7月6日から施行し,平成29年4月1日から適用する。