東京学芸大学学長特別補佐規程
                                                平成29年7月20日
                                                規 程 第 27 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13号
 )第18条の2第2項の規定に基づき,学長特別補佐について必要な事項を定めるも
 のとする。
 (構成等)
第2条 学長特別補佐は,学長が適当と認めた者若干名とする。
2 学長特別補佐は,学長が委嘱する。
 (職務)
第3条 学長特別補佐は,学長が指示する特定の事項を担当し,学長を補佐する。
 (任期)
第4条 学長特別補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委嘱した学長の
 任期の末日を超えることはできない。
 (規程の改廃)
第5条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,学長が別
 に定める。

   附 則
1 この規程は,平成29年7月20日から施行する。
2 この規程施行後最初に選出される学長特別補佐の任期は,第4条の規定にかかわ
 らず,平成30年3月31日までとする。