平成29年7月20日 規 程 第 27 号 (趣旨) 第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13号 )第18条の2第2項の規定に基づき,学長特別補佐について必要な事項を定めるも のとする。 (構成等) 第2条 学長特別補佐は,学長が適当と認めた者若干名とする。 2 学長特別補佐は,学長が委嘱する。 (職務) 第3条 学長特別補佐は,学長が指示する特定の事項を担当し,学長を補佐する。 (任期) 第4条 学長特別補佐の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委嘱した学長の 任期の末日を超えることはできない。 (規程の改廃) 第5条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。 (雑則) 第6条 この規程に定めるもののほか,学長特別補佐に関し必要な事項は,学長が別 に定める。 附 則 1 この規程は,平成29年7月20日から施行する。 2 この規程施行後最初に選出される学長特別補佐の任期は,第4条の規定にかかわ らず,平成30年3月31日までとする。