国立大学法人東京学芸大学戦略評価推進本部要項

                                                          平成31年3月7日
                                                          制      定
                          改正(施行)令2.5.7(2.5.7)
                        令3.4.30(3.4.30)
                        令4.4.27(4.4.27)
                        令5.1.6(5.1.6)

(設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会(以下「役員会」という。)の下に,戦
 略評価推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学のエビデンスに基づいた大学運営を戦略的に推
 進するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 中期目標及び中期計画の原案に関すること。
 (2) 自己点検評価の企画・立案及び実施に関すること。
 (3) 認証評価への対応に関すること。
 (4) 法人評価への対応に関すること。
 (5) 自己点検評価,認証評価及び法人評価の評価結果に基づく諸施策の企画・立
  案に関すること。
 (6) 各種のデータの収集・分析に関すること。
 (7) その他企画調査及び点検評価に関すること。
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事,副学長 若干名
 (2) 学長が委嘱する学長補佐 若干名
 (3) 経営企画室長
 (4) 総務部担当課長(戦略)
 (5) その他必要に応じて学長が委嘱する教員
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員の中から
 学長が指名し,副本部長は前項第3号の本部員をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第2号及び第5号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (実施プロジェクトチーム)
第6条 推進本部に,本学の自己点検評価の実施並びに認証評価及び法人評価への
 対応に関し必要な業務を行うため,実施プロジェクトチームを置くことができる。
2 実施プロジェクトチームに関し必要な事項は,学長が定める。
(本部員以外の者の出席)
第7条 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第8条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て経営企画室が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等について必要な事項は,
 推進本部が別に定める。

   附 則
1 この要項は,平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学戦略評価室規程(平成18年規程第16号)は廃止する。
3 この要項施行の日の前日において,旧戦略評価室規程第3条第1項第1号の規
 定に基づく室員である者は,この要項施行の日に,この要項第4条第1項第1号
 の規定に基づき指名された本部員とみなす。
4 この要項施行の日の前日において,旧戦略評価室規程第3条第1項第2号の規
 定に基づく室員である者(以下「旧室員」という。)は,この要項施行の日に,
 この要項第4条第1項第2号の規定に基づき委嘱された本部員とみなし,その任
 期は,この要項第5条の規定にかかわらず,旧室員としての残任期間とする。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3.4.30)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

   附 則(令4.4.27)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

   附 則(令5.1.6)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。