東京学芸大学放射性同位元素等取扱要領

 (趣旨)
1 放射性同位元素等の取扱いについては,東京学芸大学放射線障害予防規程(平
 成31年規程第9号。以下「規程」という。)及び東京学芸大学放射線障害予防規
 程運用内規(平成16年7月13日制定。以下「内規」という。)に定めるもののほか
 ,この要領の定めるところによる。
 (用語)
2 この要領において使用する用語は,規程において使用する用語によるものとす
 る。
 (立入り及び退出)
3 RI実験施設に立ち入るとき,及びRI実験施設から退出するときは,次の各
 号によるものとする。
 (1) 業務従事者は,入退出管理システムに登録されている磁気カード(以下「磁
  気カード」という。)を使用すること。
 (2) 一時立入者は,別に定める様式1「東京学芸大学放射性同位元素総合実験施
  設一時立入記録」に所定の事項を記入すること。
 (3) 磁気カードの使用を希望するものは、施設長に交付を申請すること。磁気カ
  ードは、複製または他人への貸与はしないこと。他人の磁気カードは使用しな
  いこと 。転出(学生においては卒業、修了)の際は施設長に返却すること。
  学生の磁気カードの申請及び返却は、指導教員が責任を持つこと。
 (4) 業務従事者及び一時立入者は,取扱主任者及び安全管理責任者が放射線障害
  を防止するために行う指示及び施設の保安を確保するための指示に従うこと。
 (放射性同位元素等の受入・払出に係る手続き及び記録)
4 放射性同位元素等の受入・払出に係る手続きについては,別に定める。
 (放射性同位元素等の使用等の記録)
5 放射性同位元素等を使用,運搬又は廃棄したときは,RI管理システムにより
 記録すること。
5の2 放射性同位元素等を所外へ運搬する際は,放射性同位元素等の受入・払出
 に係る手続きに規定する様式4「放射性同位元素等所外運搬記録」に記録して,
 施設長に提出する。
 (放射性同位元素等の保管記録と貯蔵室の在庫との照合)
6 放射性同位元素等の管理を確実にし,管理下にない線源の存在や線源の所在不
 明等の発生を防ぐため,次の各号に基づき,保管記録と貯蔵室の在庫との照合を
 定期的に実施すること。
 (1) 実施時期と回数
   毎年度9月及び3月の2回
 (2) 照合の方法
   RI管理システムによって記録されている「貯蔵量状況」と貯蔵室に保管さ
   れている線源とを照合すること。
 (3) 記録の方法
   「貯蔵量状況」を出力し,保管確認記録欄を設け,照合の結果を記入するこ
   と。
 (4) 「保管確認記録」の取扱
   RI管理システムの保管確認記録は,内規第5条第3号に定める点検表の別
   紙として環境安全委員会に提出し,確認を受ける。
 (個人被ばく線量計の着用)
7 RI実験施設内では,個人被ばく線量計(熱ルミネッセンス線量計)又はポケ
 ット線量計を所定の部位に着用し,ポケット線量計を使用した場合は,使用の都
 度その線量を別に定める様式2「管理区域立入者被ばく線量測定記録」に記入す
 ること。
 (専用衣服等の着用)
8 密封されていない放射性同位元素等を取り扱う場合は,専用の衣服等(以下「
 専用衣服等」という。)を着用すること。
8の2 専用衣服等とは,黄衣,専用スリッパ,ゴム手袋,保護メガネ,その他必
 要な保護具をいう。
8の3 専用衣服等を着用したまま管理区域外へ出ないこと。
 (飲食,喫煙,化粧,点眼等の禁止)
9 管理区域内では,内部被ばくを防止するために,飲食,喫煙,化粧,点眼等の
 放射性物質を体内に摂取するおそれのある行為をしないこと。
9の2 放射性物質を体内摂取したとき又はそのおそれがあるときは,直ちに安全
 管理責任者及び取扱主任者に連絡し,その指示に従うこと。
 (整理,整頓)
10 RI実験施設内は,常に整理,整頓し,不要なものを持ち込まないこと。
 (単独作業の禁止)
11 経験の少ない者は,単独で作業をしないこと。
 (使用)
12 放射性同位元素等を使用する場合,次の各号に掲げる事項を遵守しなければ
 ならない。
 (1) 原則として,ゴム手袋を使用すること。
 (2) 作業台等は,ビニールシート,ポリエチレンろ紙等で表面を被覆すること。
 (3) 原則として,ポリエチレンろ紙等で表面被覆したバット内で取り扱うこと。
 (4) 空気中に飛散するおそれのある放射性同位元素等は,フード又はグローブボ
  ックス内で取り扱うこと。
 (5) 身体,専用衣服等,器具等の汚染の有無を随時検査し,汚染を発見したとき
  は,直ちに汚染の除去,廃棄等の処置をとること。
 (6) 誤って人体及びRI実験施設に大量の汚染が生じ,又は生じるおそれのある
  ときは,直ちに取扱主任者へ連絡するとともに,応急の処置をとること。
 (7) RI実験施設内での放射性物質の受け渡しは,確実に行い,その所在を明確
  にしておくこと。
 (身体等の汚染の検査)
13 RI実験施設から退出しようとするときは,身体各部,専用衣服等の汚染の
 有無を検査し,そのおそれがないことを確認すること。
13の2 汚染が検出された場合は,安全管理責任者及び取扱主任者に連絡して指
 示に従うとともに,直ちに除染,汚染原因の特定,汚染状況の保全及び汚染拡大
 防止のための措置をとること。
 (物品の汚染の検査)
14 RI実験施設から物品を搬出しようとするときは,汚染の有無を検査し,そ
 のおそれがないことを確認すること。
 (地震等の災害時における措置)
15 地震(震度5強以上)等の災害時における措置は,次の各号により行うもの
 とする。
 (1) 業務従事者は,地震発生直後に次の処置をすること。
  ア 電源を遮断し,ガスの元栓を閉める。
  イ 部屋の扉を開放し,退路を確保する。
  ウ 安全な場所に避難する。
 (2) 取扱主任者及び業務従事者は,地震がおさまった後に次の処置をすること。
  ア けが人の有無,出火の有無及び放射線源の異常の有無を調査する。
  イ 調査した結果を地震等災害発生時の連絡通報体制に従って報告する。
  ウ 救急,初期消火,汚染拡大防止等の処置をとる。
 (3) 施設長は,地震が発生した際に直ちに次の処置をすること。
  ア 被害状況を総合的に把握し,汚染の拡大の防止と被ばく線量をできる限り
   少なくする措置をとる。
  イ 被害状況を環境安全委員会及びRI実験施設運営委員会(以下「運営委員
   会」という。)に報告し,地震後の安全確保を行う。
 (4) 火災発見者は,火災発見直後に次の処置をすること。
  ア RI実験施設内に通報するとともに,地震等災害発生時の連絡通報体制に
   従って火災の発生を報告する。
  イ 電源を遮断し,ガスの元栓を閉める。
  ウ 初期消火に努める。
 (5) 取扱主任者は,火災が発生した際に直ちに次の処置をとること。
  ア 現場に急行し,火災発見者から状況の報告を受ける。
  イ 現場付近の線量当量率と汚染を測定する。
  ウ 安全な場所での個人識別と汚染検査を行う。
  エ 消防隊が出動した場合,消防隊に火災の状況,線量当量率と汚染の状況を
   知らせ,効果的な消火に協力する。
 (6) 取扱主任者は,火災の鎮火後に次の処置をとること。
  ア 消防隊員及び消火活動に従事した者の汚染検査と汚染除去を行い,被ばく
   線量を調べる。
  イ 現場を立入禁止とし,必要な検査を行う。
 (7) 施設長は,火災が発生した際に直ちに次の処置をとること。
  ア 被害状況を総合的に把握し,汚染の拡大の防止と被ばく線量をできる限り
   少なくする措置をとる。
  イ 被害状況を環境安全委員会及び運営委員会に報告し,火災後の安全確保を
   行う。
 (放射線装置の取扱い)
16 放射線装置の取扱いについては,この要領に準じて取り扱うものとする。

   附 則
 この要領は,平成元年4月1日から施行する。
   附 則
 この要領は,平成3年6月28日から施行し,平成3年4月1日から適用する。
   附 則
 この要領は,平成9年3月22日から施行する。
   附 則
 この要領は,平成16年7月23日から施行する。
   附 則
 この要領は,平成18年11月15日から施行する。
   附 則
 この要領は,平成20年4月1日から施行する。
   附 則
 この要領は,平成31年4月1日から施行する。


    様式(PDF形式)