国立大学法人東京学芸大学外国人留学生の受入れとグローバル
   人材の養成プロジェクト実施委員会規程
                                                          平成31年3月7日
                                                          規 程 第 4 号
                                                          
 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学に,外国人留学生の受入れとグローバル人材の
 養成プロジェクト実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,「外国人留学生の受入れによるグローバルキャンパス構築と世
 界に通用する人材育成に資するグローバル人材の養成−TGU International Stud
 ent Step Up Program−」(以下「TGU ISSUPプロジェクト」という。)を円滑に
 実施するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 委員会は,次に掲げる業務を行う。
 (1) TGU ISSUPプロジェクトの企画・立案に関すること。
 (2) TGU ISSUPプロジェクトの実施に関すること。
 (3) TGU ISSUPプロジェクトの広報活動に関すること。
 (4) その他TGU ISSUPプロジェクトの実施に関する必要な業務
 (組織)
第4条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 国際を所掌する理事が委嘱する者 若干名
 (2) 国際課長
 (任期)
第5条 前条第1号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に
 欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長を置き,委員長は第4条第1号の委員のうちから国際を所
 掌する理事が指名し,副委員長は,委員長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,学務部国際課が処理する。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行し、平成34年3月31日限り、その効力
 を失う。
2 この規程施行の日の前日において,旧国立大学法人東京学芸大学国際戦略推進
 本部外国人留学生の受入れとグローバル人材の養成プロジェクト実施部会要項第
 4条第1号の委員で残任期間を有している者(以下「旧委員」という。)は,こ
 の規程施行の日に,この規程第4条第1号の規定に基づき委嘱された委員とみな
 し,その任期は,この規程第5条の規定にかかわらず,旧委員としての残任期間
 とする。