東京学芸大学センター機構運営規程
                               平成31年3月26日
                                          規 程 第 12 号
                                                    平31程29(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学(以下「本学」という。)に置
 くセンター機構(以下「センター機構」という。)の運営に関し必要な事項を定
 める。
 (任務)
第2条 センター機構は,当該センター機構に置くセンターを統括し,連絡調整に
 あたるとともに,各センターが担う教育研究機能を戦略的に推進し,大学の機能
 強化を図る。
 (機構長)
第3条 センター機構に機構長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 機構長は,当該センター機構の業務を統括する。
 (センター機構運営会議)
第4条 センター機構の業務に関して必要な事項を審議するため,本学にセンター
 機構運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
2 運営会議は,次の各号に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) センター機構長
 (2) センター機構に置かれるユニット長及びセンター長
 (3) その他学長が必要と認めた者 若干名
3 運営会議に議長を置き, 学長が指名するセンター機構長をもって充てる。
4 運営会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (事務)
第5条運営会議に関する事務は,関係部課の協力を得て,財務・研究推進部学系支
 援課において処理する。
 (規程の改廃)
第6条この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第7条 この規則に定めるもののほか,センター機構の運営に関し必要な事項は,
 別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成31年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学センター長協議会規程(平成26年規程第8号)は廃
 止する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。