東京学芸大学大学機能強化センター機構規程
                               平成31年3月26日
                                          規 程 第 13 号
                    改正(施行)平31程29(31.4.26)
                          令4程12(4.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第6項の規定に基づき,東京学芸大学大学機能強化センター機構(以
 下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 機構は,機構に置くセンターを統括し,連絡調整にあたるとともに,大学
 の基盤となる教育研究及び学生支援に関する機能の強化を戦略的に推進し,もっ
 て大学の機能強化を図ることを目的とする。
 (業務)
第3条 機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 東京学芸大学における学生支援,保健管理,国際交流及び情報基盤整備の強
  化推進に関すること。
 (2) その他機構の目的を達成するために必要な事項に関すること。
 (機構長)
第4条 センター機構に機構長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 機構長は,センター機構の業務を統括する。
 (機構会議)
第5条 機構に,機構の業務に関して必要な事項を審議するため,次の各号に掲げ
 る委員をもって組織する機構会議を置く。
 (1) 機構長
 (2) 機構に置くセンターの長
 (3) その他機構長が必要と認めた者 若干名
2 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
3 機構会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
4 前3項に定めるもののほか,機構会議に関し必要な事項は,別に定める。
 (事務)
第6条 機構に関する事務は,関係部課の協力を得て,財務・研究推進部学系支援
 課において処理する。
 (規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第8条 この規程に定めるもののほか,機構に関し必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。