東京学芸大学現職教員支援センター機構規程
                               平成31年3月26日
                                          規 程 第 14 号
                    改正(施行)平31程29(31.4.26)
                          令4程12(4.4.1)
                          令5程21(5.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第6項の規定に基づき,東京学芸大学現職教員支援センター機構(以
 下「機構」という。)に関し必要な事項を定める。
 (目的)
第2条 機構は,機構に置くセンターを統括し,連絡調整にあたるとともに,セン
 ターが担う教員の養成・支援及び研修機能の強化を戦略的に推進し,もって大学
 の機能強化を図ることを目的とする。
 (業務)
第3条 機構は,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 現職教員に対する支援及び研修の推進に関すること。
 (2) 東京学芸大学における理科教育,特別支援教育,教育臨床及び環境教育に係
  る先導的支援機能の強化に関すること。
 (3) その他機構の目的を達成するために必要な事項に関すること。
 (職員)
第4条 機構に機構長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて兼任教員及び協力教員を置くことがで
 きる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
 (協力教員)
第5条 協力教員は,第3条の業務について,教職員からの相談を受け,助言等を
 行う。
 (機構長等)
第6条 機構長は,学長が指名する理事又は副学長をもって充てる。
2 機構長は,機構の業務を統括する。
 (客員教授等)
第7条 機構に,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を置く
 ことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
 (特命教授等)
第8条 機構に,特命教授,特命准教授,特命講師及び特命助教(以下「特命教授
 等」という。)を置くことができる。
2 特命教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
 (機構会議)
第9条 機構に,機構の管理運営に関する重要事項を審議するため, 機構会議を置
 く。
 (審議事項)
第10条 機構会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 機構の運営の基本方針に関すること。
 (2) 機構の教員の人事に関すること。
 (3) 機構の予算に関すること。
 (4) その他機構の管理運営に関する重要事項に関すること。
 (組織)
第11条 機構会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 機構長
 (2) 機構に置くセンターの長
 (3) その他機構長が必要と認めた者 若干名
 (任期)
第12条 前条第3号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が
 生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長)
第13条 機構会議に議長を置き,機構長をもって充てる。
2 機構会議は,議長が主宰する。
 (会議)
第14条 機構会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことが
 できない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第15条 機構会議は,必要に応じて,構成員以外の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (センター)
第16条 センターに,センター長を置き,学長が指名する学長補佐又は副学長を
 もって充てる。
2 センター長は,当該センター業務を統括し、その運営に当たる。
3 センターに関し必要な事項は,別に定める。
 (事務)
第17条 機構に関する事務は,関係部課の協力を得て,財務・研究推進部学系支
 援課において処理する。
 (規程の改廃)
第18条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか,機構の運営等に関し必要な事項は,機構
 長が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成31年4月1日から施行する。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令5程21)
2 この規程施行の日の前日において,旧東京学芸大学環境教育研究センター規程
 (平成6年規程第13号)第5条の規定に基づくセンター長及び旧東京学芸大学特
 別支援教育・教育臨床サポートセンター規程(平成16年規程第5号)第5条の規
 定に基づくセンター長である者は,この規程施行の日に,この規程第16条第1項
 の規定に基づき指名されたセンター長とみなし,その任期は改正前のセンター長
 としての残任期間とする。