東京学芸大学教育インキュベーションセンター規程
平成31年3月26日
規 程 第 17 号
改正(施行) 平31程33(31.4.25)
令2程20(2.5.7)
令3程16(3.4.30)
令3程22(3.6.29)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学教育インキュベーションセンタ
ー(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 センターは,産官学の協働的な取り組みを促進するプラットフォームを運
用して,教育におけるオープンイノベーションを先導的に進めるとともに,大学
・教育行政・学校等の公共組織・企業との連携・協働,芸術・スポーツ分野の教
育研究促進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
(1) Explayground事業の推進
(2) 産官学共同研究の推進
(3) 特定課題を設定したプロジェクト研究の推進
(4) 東京学芸大学におけるブランディング活動の推進及び芸術・スポーツ分野の
活動支援
(5) 前各号の業務に係る成果を踏まえた教育学部及び大学院教育学研究科におけ
る教育活動支援
(6) その他必要な業務
2 センター業務の運営は,関係する外部機関と連携・協働して行うことができる。
3 第1項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
4 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
(職員)
第4条 センターにセンター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて副センター長及び兼任教員を置くこと
ができる。
3 兼任教員の任期は2年とし,再任を妨げない。
(センター長等)
第5条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
4 副センター長を置く場合は,センターの職員のうちからセンター長が指名する。
5 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職
務を代行する。
(客員教授等)
第6条 センターに,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)を
置くことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
(共同研究員)
第7条 センターに,必要に応じて,共同研究員を置くことができる。
2 共同研究員は,学長が委嘱する。
(運営委員会)
第8条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
委員会を置く。
(審議事項)
第9条 運営委員会は,次に掲げる事項を審議する。
(1) センターの運営の基本方針に関すること。
(2) センターの教員の人事に関すること。
(3) センターの予算に関すること。
(4) その他センターの管理運営に関すること。
(組織)
第10条 運営委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センター長
(2) センターに所属する専任教員
(3) 学系長
(4) センターの運営に関わる外部機関関係者のうちから学長が委嘱する者 若干
名
(5) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
(任期)
第11条 前条第4号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただ
し,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(委員長)
第12条 運営委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,運営委員会を招集し,議長となる。
(会議)
第13条 運営委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くこと
ができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
きは,議長の決するところによる。
3 第10条第4号の委員は,第9条第2号に規定する審議事項の議決に加わること
ができない。
(関係者の出席)
第14条 運営委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことが
できる。
(推進会議)
第15条 センターに,センター業務の推進に関する事項を協議するため,次に掲
げる委員をもって組織する推進会議を置く。
(1) センター長
(2) センターの専任教員及び兼任教員
(3) 学長が指名する副学長 若干名
(4) センターの運営に関わる部長,課長及び室長
(5) センターの運営に関わる学内関係者のうちから学長が委嘱する者 若干名
(6) センターの運営に関わる外部機関関係者のうちから学長が委嘱する者 10名
程度
(7) その他必要に応じて学長が委嘱する者
2 客員教授等は,推進会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
きる。
3 推進会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
4 第1項第5号から第7号までの委員の任期は,選任後2年以内に終了する事業
年度のうち最終事業年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じ
た場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 センター長は,推進会議を招集し,議長となる。
(所員会議)
第16条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
ーに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
2 客員教授等は,所員会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
きる。
(ブランディングサイト編集委員会)
第17条 センターに,東京学芸大学のブランディングに係る公式ウェブサイトの
管理運営を行うため,広報戦略推進本部のガバナンスの下,ブランディングサイ
ト編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) センターに所属する専任教員
(2) その他必要に応じてセンター長が委嘱する者 若干名
3 前項第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた
場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 編集委員会に委員長を置き,第2項第1号の委員のうちからセンター長が指名
する。
5 委員長は,編集委員会を招集し,議長となる。
6 前各項に定めるもののほか,編集委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第18条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て財務・研究推進部研究・連
携推進課が処理する。
(規程の改廃)
第19条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(細目)
第20条 この規程に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,
運営委員会の議を経て,センター長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平31程33)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
附 則(令2程20)(抄)
令和2年4月1日から適用する。
附 則(令3程16)(抄)
令和3年4月1日から適用する。