東京学芸大学教育インキュベーションセンター要項
平成31年3月26日
規 程 第 17 号
改正(施行) 平31程33(31.4.25)
令2程20(2.5.7)
令3程16(3.4.30)
令3程22(3.6.29)
令4程12(4.4.1)
(趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学教育インキュベーション推進機構規程(令和4
年規程第14号)第15条第3項の規定に基づき,東京学芸大学教育インキュベーシ
ョンセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものと
する。
(目的)
第2条 センターは,産官学の協働的な取り組みを促進するプラットフォームを運
用して,教育におけるオープンイノベーションを先導的に進めるとともに,大学
・教育行政・学校等の公共組織・企業との連携・協働,芸術・スポーツ分野の教
育研究促進を図ることを目的とする。
(業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
(1) Explayground事業の推進
(2) 産官学共同研究の推進
(3) 特定課題を設定したプロジェクト研究の推進
(4) 東京学芸大学におけるブランディング活動の推進及び芸術・スポーツ分野の
活動支援
(5) 前各号の業務に係る成果を踏まえた教育学部及び大学院教育学研究科におけ
る教育活動支援
(6) その他必要な業務
2 センター業務の運営は,関係する外部機関と連携・協働して行うことができる。
3 前条に掲げる目的に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
4 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。
(副センター長)
第4条 センターに,必要に応じて副センター長を置くことができる。
2 副センター長を置く場合は,センターの業務を担当する教員のうちからセンタ
ー長が指名する。
3 副センター長は,センター長を補佐し,センター長に事故あるときは,その職
務を代行する。
(推進会議)
第5条 センターに,センター業務の推進に関する事項を協議するため,次に掲
げる委員をもって組織する推進会議を置く。
(1) センター長
(2) センターの業務を担当する教員
(3) 学長が指名する副学長 若干名
(4) センターの運営に関わる部長,課長及び室長
(5) センターの運営に関わる学内関係者のうちから学長が委嘱する者 若干名
(6) センターの運営に関わる外部機関関係者のうちから学長が委嘱する者 10名
程度
(7) その他必要に応じて学長が委嘱する者
2 東京学芸大学教育インキュベーション推進機構長(以下「機構長」という。)
は,推進会議に出席することができる。
3 客員教授等は,推進会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
きる。
4 推進会議は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
5 第1項第5号から第7号までの委員の任期は,選任後2年以内に終了する事業
年度のうち最終事業年度の末日までとし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じ
た場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
6 センター長は,推進会議を招集し,議長となる。
(センター会議)
第6条 センターに,センターの業務に関して必要な事項を協議するため,センタ
ーの業務を担当する教員をもって組織するセンター会議を置く。
2 センター会議に議長を置き,センター長をもって充てる。
3 センター会議は,議長が主宰する。
4 機構長は,センター会議に出席することができる。
(ブランディングサイト編集委員会)
第7条 センターに,東京学芸大学のブランディングに係る公式ウェブサイトの管
理運営を行うため,広報戦略推進本部のガバナンスの下,ブランディングサイト
編集委員会(以下「編集委員会」という。)を置く。
2 編集委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) ブランディングサイト業務を担当する教員
(2) その他必要に応じてセンター長が委嘱する者 若干名
3 前項第2号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた
場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
4 編集委員会に委員長を置き,第2項第1号の委員のうちからセンター長が指名
する。
5 委員長は,編集委員会を招集し,議長となる。
6 前各項に定めるもののほか,編集委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(庶務)
第8条 センターの庶務は,関係各部課の協力を得て財務・研究推進部研究・連
携推進課が処理する。
(要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,教育インキュベーション推進機構会議の議を経て教育
インキュベーション推進機構長(以下「機構長」という。)が定める。
(細目)
第10条 この要項に定めるもののほか,センターの運営等に関し必要な事項は,
機構長が別に定める。
附 則
この規程は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(平31程33)(抄)
平成31年4月1日から適用する。
附 則(令2程20)(抄)
令和2年4月1日から適用する。
附 則(令3程16)(抄)
令和3年4月1日から適用する。