(趣旨) 第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「法」と いう。)第3条第1項の規定に基づき,東京学芸大学における教官の任期に関す る規程を定める。 (任期を定めて任用する教官の職等) 第2条 法第4条第1項の規定に基づき任期を定めて任用する教官の職等に関する 事項は,別表に定めるとおりとする。 (任用される者の同意) 第3条 任期を定めて任用する場合には,文書(別紙様式)により,任用される者 の同意を得なければならない。 (周知) 第4条 この規程を定め,又は改正したときは,東京学芸大学学報等により,広く 周知を図るものとする。 附 則 この規程は,平成12年4月1日から施行する。 別表
教育研究組織の名称 |
対象となる職 |
任期 |
再任に関する事項 |
根拠 |
海外子女教育センター |
教授,助教授 |
5年 |
再任不可 |
法第4条第1項第1号 |
別紙様式 同 意 書 年 月 日 東京学芸大学長 殿 氏名 印 私は,東京学芸大学 に就任するに際し,大学の教員等の任期に関す る法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第1号及び東京学芸大学教官の任期に 関する規程第2条の規定に基づき,下記のとおりの任期により任用されるものであ ることに同意します。 記 年 月 日から 年 月 日まで