東京学芸大学教官の任期に関する規程を次のように制定する。
 
  平成12年3月9日
                  東京学芸大学長
                    岡 本 靖 正
 
 
平成12年規程第13号
   東京学芸大学教官の任期に関する規程
 (趣旨)
第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「法」と
 いう。)第3条第1項の規定に基づき,東京学芸大学における教官の任期に関す
 る規程を定める。
 (任期を定めて任用する教官の職等)
第2条 法第4条第1項の規定に基づき任期を定めて任用する教官の職等に関する
 事項は,別表に定めるとおりとする。
 (任用される者の同意)
第3条 任期を定めて任用する場合には,文書(別紙様式)により,任用される者
 の同意を得なければならない。
 (周知)
第4条 この規程を定め,又は改正したときは,東京学芸大学学報等により,広く
 周知を図るものとする。

   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。





別表

教育研究組織の名称

対象となる職

任期

再任に関する事項

根拠

海外子女教育センター
外国人児童生徒教育部門

教授,助教授

5年

再任不可

法第4条第1項第1号






別紙様式


                同 意 書

                              年  月  日 


 東京学芸大学長  殿


                      氏名         印


 私は,東京学芸大学      に就任するに際し,大学の教員等の任期に関す
る法律(平成9年法律第82号)第4条第1項第1号及び東京学芸大学教官の任期に
関する規程第2条の規定に基づき,下記のとおりの任期により任用されるものであ
ることに同意します。

                  記

         年  月  日から  年  月  日まで