令和元年5月23日 制 定 (目的) 第1条 この要項は,本学の規程等に定められている様式に記載されている元号の 表記に関し,改元に伴い必要な事項を定めることにより,規程等の管理を円滑に 行うことを目的とする。 (定義) 第2条 この要項において,「規程等」とは,「国立大学法人東京学芸大学の規程 等の制定改廃に関する規程」第2条各号に定めるものをいう。 (元号の取扱い) 第3条 現に施行されている規程等の様式に記載されている元号は,これを削除す る。 2 新たに規程等で様式を定める際には,元号の表記はしない。 附 則 この要項は,令和元年5月23日から施行し,令和元年5月1日から適用する。