東京学芸大学における外部資金に係る間接経費等取扱要項
令和2年3月12日
制 定
改正(施行)令3.3.26(3.4.1)
令3.6.28(3.6.28)
(趣旨)
第1条 東京学芸大学における競争的資金,受託事業,学術指導,受託研究及び共
同研究(以下「外部資金」という。)に係る間接経費については,競争的資金の
間接経費の執行に係る共通指針(平成13年4月20日競争的資金に関する関係府省
連絡会申し合わせ。以下「共通指針」という。)の趣旨を踏まえ,適正に執行し,
使途の透明性を確保するとともに,外部資金獲得に資する学内予算(以下「イン
センティブ経費」という。)の配分及び管理並びに外部資金獲得に対する研究者
への還元(以下「外部資金の還元」という。)に関し,必要な事項を定めるもの
とする。
(間接経費の配分及び使途)
第2条 外部資金に係る間接経費は,事務局に配分する。
2 外部資金に係る間接経費は,共通指針で定める間接経費の主な使途の例示を参
考として,学長の責任の下で適正に管理・執行する。
(インセンティブ経費の配分及び管理)
第3条 間接経費が付帯する競争的資金を獲得した場合又は間接経費が付帯する受
託事業,学術指導,受託研究及び共同研究の実施が決定した場合は,当該間接経
費に相当する額に対し,次の各号に定めるところにより,インセンティブ経費を
配分する。
(1) 競争的資金に係るインセンティブ経費は,獲得した競争的資金に付帯する間
接経費の50%に相当する額とし,当該競争的資金を獲得した教員が所属する部
局に配分する。
(2) 受託事業,学術指導及び受託研究に係るインセンティブ経費は,当該事業等
に付帯する間接経費の50%に相当する額とし,当該事業等の代表者が所属する
部局に配分する。
(3) 共同研究に係るインセンティブ経費は,当該共同研究に付帯する間接経費総
額から直接経費の3%に相当する額を控除した額の50%に相当する額とし,当
該研究の研究代表者が所属する部局に配分する。この場合において,控除した
「直接経費の3%に相当する額」は支払消費税相当額の原資とし,この率は支
払消費税の支出実績に応じ,適宜見直しを図るものとする。
2 インセンティブ経費は,配分を受けた部局において,部局長の責任の下で適正
に管理・執行する。
3 インセンティブ経費は,原則として当該年度を執行期限とする間接経費を基に
算出し,配分する。この場合において,次条に規定する外部資金の還元を行った
場合は,配分額から当該還元額を控除した額とする。
(外部資金の還元)
第4条 前条に規定するインセンティブ経費を原資として,研究業務に従事する教
員のうち次の各号のいずれかに該当し,次項に規定する期間(以下「対象期間」
という。)に,対象となる外部資金の直接経費総額が50万円以上かつ直接経費に
対する間接経費比率が30%以上の外部資金を獲得等した者(以下「獲得者」とい
う。)に対し,研究費又は給与により外部資金の還元を行うことができる。
(1) 科学研究費助成事業等の競争的資金(新規採択課題)の研究代表者
(2) 学術指導の実施者
(3) 受託研究の研究代表者(再委託の場合の研究実施者を含む)
(4) 民間企業との共同研究の研究代表者
2 前項に規定する対象期間は,外部資金の還元を行う日が属する年度の前年度の
9月から外部資金の還元を行う日が属する年度の8月までとする。
3 第1項の直接経費総額は,科学研究費助成事業については研究期間全体の直接
経費の合計額を対象とし,受託事業,学術指導,受託研究及び共同研究について
は,契約等における当該年度分の直接経費の合計額を対象とする。
4 第1項に規定する外部資金の還元を行う場合は,獲得者が,教育研究経費によ
る研究費の配分又は国立大学法人東京学芸大学職員給与規則(平成16年規則第8
号)第35条の2に規定する外部資金獲得手当による給与の支給から選択する。
5 前項に規定する還元の額は,第1項及び第3項に定める直接経費総額に応じ,
別表に定める還元額とする。ただし,還元額が10万円を超える場合に給与での還
元を選択した場合は,給与による還元額は10万円とし,それを超える額は研究費
で還元する。
(事務)
第5条 外部資金に係る間接経費等の取扱いに関する事務は,関係部課等の協力を
得て,財務・研究推進部財務課が処理する。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか,間接経費,インセンティブ経費及び外部資
金の還元に関し必要な事項は,別に定める。
附 則
1.この要項は,令和2年4月1日から施行する。
2.東京学芸大学における競争的資金に係る「間接経費」の取扱いについて(平成
13年12月12日制定)は廃止する。
附 則(令3.3.26)(抄)
2.令和3年度に実施する外部資金の還元に係る改正後の第4条第2項の規定の適
用については,令和2年9月以降に獲得等した外部資金を含むものとする。
附 則(令3.6.28)(抄)
令和3年4月1日から適用する。
別表(第4条第5項関係)