国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部紀要編集会議要項
                                                          令和2年3月24日
                                          制      定
                                    改正(施行)令5.3.14(5.4.1)

 (趣旨)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学教育実践研究推進本部要項(平成
 24年2月2日制定)第8条第2項の規定に基づき,各学系,教職大学院及び機構
 (大学教育研究基盤センター機構,現職教員支援センター機構,先端教育人材育
 成推進機構及び教育インキュベーション推進機構をいう。以下同じ。)(以下「
 学系等」という。)ごとに置く紀要編集会議(以下「編集会議」という。)につ
 いて必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 編集会議は,次の各号に定める事項を審議する。
 (1) 東京学芸大学紀要(以下「紀要」という。)の編集及び編集計画の立案に関
  すること。
 (2) 紀要の原稿の整理に関すること。
 (3) その他当該学系等における紀要の編集に関する事項
 (組織等)
第3条 各学系における編集会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。
 (1) 学系長
 (2) 当該学系の各講座主任
 (3)その他必要に応じて次項の議長が委嘱する教員
2 学系における各編集会議に議長及び副議長を置き,議長は前項第1号の委員を
 もって充て,副議長は前項第2号及び第3号の委員の互選により定める。
3 教職大学院における編集会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。
 (1) 教職大学院長
 (2) 教職大学院所属教員から選出された者 若干名
 (3)その他必要に応じて次項の議長が委嘱する教員
4 教職大学院における編集会議に議長及び副議長を置き,議長は前項第1号の委
 員をもって充て,副議長は前項第2号及び第3号の委員の互選により定める。
5 機構における編集会議は,次の各号に掲げる委員で組織する。
 (1) 機構教授会議長
 (2) 各機構所属教員から選出された者 各1名
 (3)その他必要に応じて次項の議長が委嘱する教員
6 機構における編集会議に議長及び副議長を置き,議長は前項第1号の委員をも
 って充て,副議長は前項第2号及び第3号の委員の互選により定める。
7 第2項,第4項及び前項の議長は,各編集会議を招集する。
8 第1項第2号,第3項第2号及び第5項第2号の委員の任期は1年とし,再任
 を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残
 任期間とする。
9 第1項第3号,第3項第3号及び第5項第3号の委員の任期は,議長が委嘱の
 都度定めるものとし,再任を妨げない。ただし,委嘱する当該年度を超えること
 はできないものとする。
 (編集長等)
第4条 各編集会議に編集長を置き,編集長は前条第2項,第4項及び第6項の副
 議長をもって充てる。
2 編集長は,編集・出版の実務にあたる。
 (庶務)
第5条 編集会議に関する庶務は,学系にあっては当該学系が,教職大学院にあっ
 ては教職大学院が,機構にあっては機構が処理する。
 (補則)
第6条 この要項に定めるもののほか,編集会議の運営等に関し必要な事項は,編
 集会議が定める。

   附 則
 この要項は,令和2年4月1日から施行する。