東京学芸大学ティーチング・アシスタント制度実施要項
                                令和2年3月26日
                                制      定
                          改正(施行)令2.5.7(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学教育学部(以下「教育学部」という。),大学
 院教育学研究科(以下「教育学研究科」という。)及び東京学芸大学大学院連合
 学校教育学研究科(東京学芸大学)(以下「連合学校教育学研究科」という。)に
 おけるティーチング・アシスタント(以下「TA」という。)制度(以下「本制
 度」という。)の実施に関し,その円滑な運用に資するため,必要な事項を定め
 る。
 (目的)
第2条 本制度は,東京学芸大学の優秀な教育学部学生及び大学院学生に対し,教
 育的配慮の下に教育補助業務に従事させ,学部教育及び大学院教育におけるきめ
 細かい指導の実現や,当該学生が将来教員・研究者になるためのトレーニングの
 機会の提供を図るとともに,これに対する手当を支給することにより,当該学生
 の処遇の改善に資することを目的とする。
 (区分)
第3条 TAの区分は,次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 学部アシスタント 教育学部に在学し,教育学部における教育補助業務を行
  う者
 (2) 研究科アシスタント 教育学研究科に在学し,教育学部における教育補助業
  務を行う者
 (3) 博士アシスタント 連合学校教育学研究科に在学し,教育学部及び教育学研
  究科における教育補助業務を行う者
 (職務)
第4条 TAは,授業担当教員の指導の下に,教育学部学生又は教育学研究科学生
 に対する助言や実験,実習,演習等の教育補助業務に当たるものとする。
 (身分)
第5条 TAの身分は,国立大学法人東京学芸大学非常勤職員就業規則(平成16年
 規則第28号。以下「非常勤職員就業規則」という。)の適用を受ける非常勤職員
 とする。
 (申請及び選考手続)
第6条 TAの採用を希望する授業担当教員は,採用しようとする学生の主指導教
 員の推薦を得て,次に掲げる書類により,学長に申請する。
 (1) 実施計画書
 (2) 在留カード(表・裏)の写し(外国人留学生のみ)
 (3) その他必要な書類
2 学長は,前項の申請に基づきTAの選考を行う。
 (選考基準)
第7条 TAの選考基準は,次のとおりとする。
 (1) 優秀な学生であること。
 (2) 当該学生の能力及び資質が授業科目の教育補助業務の内容に適合しているこ
  と。
 (3) 当該学生の研究指導,授業等に支障が生じないこと。
 (給与)
第8条 TAの給与は,時間給のみとし,非常勤職員就業規則の定めるところによ
 る。
 (勤務日数及び時間)
第9条 TAの勤務日数及び時間数は,当該学生の研究指導,授業等に支障が生じな
 い範囲内で,学長が定める。
 (採用決定者の提出書類)
第10条 新たに採用されるTAは,次に掲げる書類を大学院課に提出する。
 (1) 給与の口座振込申出書
 (2) 給与振込先の口座名義がわかる通帳の写し(外国人留学生のみ)
 (オリエンテーション)
第11条 TAに教育補助業務を行わせるに当たっては,円滑な運営を図るため,
 授業担当教員が事前に当該業務に関する適切なオリエンテーションを行うものと
 する。
 (出勤簿)
第12条 TAは,教育補助業務を行ったときは,出勤簿に押印するものとする。

 (雑則)
第13条 本制度に関する事務は,関係部課の協力を得て大学院課が行う。
2 この要項に定めるもののほか,本制度の実施に関し必要な事項は,学長が別に
 定める。

  附 則 
1.この要項は,令和2年4月1日から施行する。
2.「東京学芸大学大学院教育学研究科ティーチング・アシスタント制度実施要項
 (平成13年4月1日制定)」,「東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科ティ
 ーチング・アシスタント制度実施要項(平成16年5月12日運営委員会決定)」及
 び「東京学芸大学大学院教育学研究科ティーチング・アシスタント取扱内規(平
 成13年4月1日制定)」は,令和2年3月31日限り廃止する。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。