東京学芸大学いじめ問題検討委員会要項
                                                         令和2年11月24日
                                         制      定 

 (設置)
第1条 東京学芸大学に,東京学芸大学いじめ問題検討委員会(以下「委員会」と
 いう。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,東京学芸大学附属学校において,いじめ防止対策推進法(平成2
 5年法律第71号)第28条第1項に定める重大事態が発生した場合(重大事態の発生
 が疑われる場合を含む。以下「重大事態」という。)に,その解決に向けた対応
 方針等の検討を行うことを目的とする。
 (任務)
第3条 委員会は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる任務を遂行する。
 (1) いじめの事実関係の確認
 (2) 国立大学法人東京学芸大学いじめ問題調査委員会要項(平成28年4月14日制
  定)に基づく調査委員会(以下「調査委員会」という。)の開催の要否及び委
  員候補者の検討
 (3) 調査委員会の調査結果の確認
 (4) いじめへの対応方針及び提言の検討
 (5) その他委員会の目的を達成するために必要な事項の検討
2 委員会は,前項の規定に基づき確認・検討した結果を学長に報告する。
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 附属学校を所掌する副学長
 (2) 学長が指名する副学長 1名
 (3) 附属学校運営部長
 (4) 附属学校運営参事
 (5) 附属学校課長
 (6) その他学長が指名する者 若干名
2 前項第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員
 が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は,前条第1項第1号の委員
 をもって充て,副委員長は,同項第3号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (委員会の招集等)
第6条 委員長は,重大事態が発生した場合は,速やかに委員会を招集しなければ
 ならない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
(プライバシーの配慮等)
第8条 委員会は,任務の遂行に当たっては,関係者のプライバシーに配慮すると
 ともに,委員又は委員であった者は,職務上知り得た個人の秘密を厳守しなけれ
 ばならない。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,総務部附属学校課が処理する。
 (要項の改廃)
第10条 この要項の改廃は,附属学校運営会議の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,附
 属学校運営会議が定める。

   附 則
 この要項は,令和2年11月24日から施行する。