国立大学法人東京学芸大学の研究成果等を活用した企業等への
   称号の授与に関する規程
                             令和2年10月15日
                             規 程 第 30 号

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の研究
 成果又は人的資源等を活用した企業その他の法人(以下「企業等」という。)に
 対して本学が称号を授与することにより,本学と当該企業等との関係を明確にす
 るとともに,本学の教育研究活動を社会へ発信し,本学と企業等との連携を強化
 するため,必要な事項を定めるものとする。
 (称号)
第2条 本学が企業等に授与する称号は,「東京学芸大学教育イノベーションパー
 トナー」とする。
 (申請資格)
第3条 称号は,企業等であって,次の各号のいずれかに該当する場合に申請する
 ことができる。
 (1) 企業等の構成員が,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第1条に規定
  する目的の達成に協力するために本学が所有する施設の利用を認められている
  こと。
 (2) 企業等の構成員が,本学,本学の職員若しくは学生が所有する産業財産権,
  育成者権及び著作権等の知的財産権又は本学において達成した研究成果若しく
  は本学において習得した技術等を活用していること。
 (3) 企業等を設立した者又は設立に深く関与した者の全部若しくは一部が,本学
  の職員又は学生(職員又は学生であった者を含む。)であること。
 (4) 学長が前3号に準ずる資格を有すると認めた企業等であること。
 (申請)
第4条 称号を受けようとする企業等の代表者は,東京学芸大学教育イノベーショ
 ンパートナー称号授与申請書(様式1)により,学長に申請するものとする。
2 前項の規定にかかわらず,本学と研究成果又は人的資源等の活用に関する連携
 協定を締結した企業等については,前条に規定する資格を有する者として申請が
 あったものとみなす。
 (称号の授与等)
第5条 学長は,前条の申請があった場合は,申請者に対し,教育実践研究推進本
 部の議を経て,称号を授与するものとする。
2 教育実践研究推進本部は,前条の申請について,次の各号に掲げる者の意見を
 聴くことができる。 
 (1) 教育インキュベーションセンター長
 (2) その他学長が必要と認めた者
 (称号記の交付等)
第6条 学長は,称号を授与することを決定したときは,当該申請者にこれを通知
 し,かつ,称号記(様式2)を交付する。
2 称号授与の期間は,授与した日から5年とし,更新することができる。
3 更新の手続きは,申請の例による。
4 称号授与は,企業等の買収・統廃合等により法人格の同一性が保たれない場合
 はその効力を失う。
5 本学は,企業等に称号を授与したことにより,法的責任を負うものではない。
 (情報提供)
第7条 本学の職員は,第3条各号に規定する称号の申請資格に該当する者につい
 て,学長に申し出ることができる。
2 学長は,前項の申し出があった場合は,当該申請資格保有者に対し,この規程
 に関する情報を提供するものとする。
 (報告義務)
第8条 称号を授与された者は,毎会計年度終了後,別に定める事業報告書により,
 学長に活動内容を報告しなければならない。
 (称号授与の取消し)
第9条 称号を授与された者が次の各号のいずれかに該当するときは,学長は,称
 号授与を取り消すことができる。
 (1) 第3条各号に規定する申請資格に該当しなくなったとき。
 (2) 社会的信用を失墜する行為を行ったとき。
 (3) 前条に定める報告を行わなかったとき。
 (4) 前3号に掲げるもののほか,称号を保持させることが適当でないと学長が認
  めるとき。
2 前項の規定により称号授与の取消しを受けた者は,速やかに称号記を返付する
 ものとし,当該取消しを受けた日以後,称号を授与されていた事実を事業に使用
 してはならない。
 (事務)
第10条 東京学芸大学教育イノベーションパートナーの称号授与に関する事務は,
 財務・研究推進部研究・連携推進課において処理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか,企業等への称号付与に関し必要な事項は,
 学長が別に定める。

   附 則
 この規程は,令和2年10月15日から施行する。


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