東京学芸大学組織再編検討委員会規程
                             令和2年10月15日
                             規 程 第 31 号

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学組織再編検討委
 員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,本学における教育研究組織の再編に向けて,必要な事項を検討
 することを目的とする。
 (検討事項)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる事項を検討する。
 (1) 学部の教育研究組織の再編に関する事項
 (2) その他教育研究組織の再編に必要な事項
 (組織)
第4条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 副学長
 (2) 学系長
 (3) 各講座から選出された者 各1名
 (4) 事務局長
 (5) その他学長が指名する者 若干名 
2 前項第3号及び第5号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠
 員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第1項第1号の委員の
 うちから学長が指名し,副委員長は前条第1項各号の委員のうちから委員長が指
 名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ,会議を開くことができ
 ない。ただし,第4条第1項第3号及び第4号の委員については,当該委員が指
 名した代理者の出席を可とする。
 (委員以外の者の出席)
第7条 学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (ワーキンググループ)
第8条 委員会は,必要に応じてワーキンググループを置くことができる。
2 ワーキンググループに関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学長室が処理する。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て,学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,令和2年10月15日から施行する。
2 この規程は,令和5年3月31日限り,その効力を失う。
3 この規程施行後,第4条第1項第3号及び第5号の規定により最初に選出され
 る委員の任期は,同条第2項の規定にかかわらず令和3年3月31日までとする。