国立大学法人東京学芸大学施設整備会議体育施設等
   整備検討部会要項
                                                          令和3年2月16日
                                          制      定

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学施設整備会議規程(平成25年規程第18号)第9
 条第1項及び第3項の規定に基づき,施設整備会議に,体育施設等整備検討部会
 (以下「部会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 部会は,東京学芸大学小金井キャンパス体育施設等改修方針(令和3年1
 月27日役員会決定。以下「体育施設等改修方針」という。)に基づく体育施設等
 (体育施設及びこれに関連する施設設備をいう。以下同じ。)の改修及び修繕を
 計画的かつ円滑に実施するために必要な事項を検討することを目的とする。
 (検討及び処理事項)
第3条 部会は,次の各号に掲げる事項を検討し,その実施に必要な事項を処理す
 る。
 (1) 体育施設等改修方針に基づき施設整備会議が策定する施設改修計画案への意
  見の取りまとめに関すること。
 (2) 体育施設等改修方針に基づき実施する修繕に関すること。
 (3) その他体育施設等の改修又は修繕に係る具体的事項に関すること。
 (組織)
第4条 部会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 芸術・スポーツ科学系長
 (2) 健康・スポーツ科学講座主任
 (3) 健康・スポーツ科学講座所属教員(前号に掲げる者を除く。) 1名
 (4) 教育インキュベーションセンター所属教員 1名
 (5) 学務部長
 (6) 財務・研究推進部長
 (7) その他施設整備会議議長が指名する者 若干名
 (任期)
第5条 前条第3号,第4号及び第7号の委員の任期は1年とし,再任を妨げない。
 ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会長等)
第6条 部会に部会長及び副部会長を置き,部会長は第4条第1号の委員を,副部
 会長は同条第2号の委員をもって充てる。
2 部会長は,部会を招集し,議長となる。
3 副部会長は,部会長を補佐し,部会長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 部会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。た
 だし,第4条第2号から第6号の委員については,当該委員が指名した代理者の
 出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 部会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (報告)
第9条 部会長は,部会において検討及び処理した事項を施設整備会議に報告する
 ものとする。
 (庶務)
第10条 部会の庶務は,関係部課等の協力を得て,財務・研究推進部学系支援課
 が処理する。
 (補則)
第11条 この要項に定めるもののほか,部会の運営等に関し必要な事項は,部会
 が定める。

   附 則
1 この要項は,令和3年2月16日から施行する。
2 この規程施行後,第4条第3号,第4号及び第7号の規定により最初に選出さ
 れる委員の任期は,第5条の規定にかかわらず令和4年3月31日までとする。