東京学芸大学次世代教育研究推進機構高等学校における授業及び
   教師教育モデルの開発・普及プロジェクトチーム要項
                             令和3年3月25日
                             制      定

 (設置)
第1条 東京学芸大学次世代教育研究推進機構規程(平成27年規程第5号)第7条
 の規定に基づき,東京学芸大学次世代教育研究推進機構(以下「機構」という。
 )に,高等学校における授業及び教師教育モデルの開発・普及プロジェクトチー
 ム(以下「プロジェクトチーム」という。)を置く。
 (目的)
第2条 プロジェクトチームは,文部科学省及びOECD等関係機関と連携し,「
 次世代型コンピテンシー育成のための教育方法開発とその国内外への発信」の事
 業にかかる高等学校における授業及び教師教育モデルの開発・普及等を推進する
 ため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 プロジェクトチームは,次に掲げる業務を行う。
 (1) 教科において育成すべき資質・能力に焦点化した授業モデルの開発,及び,
  授業開発・実践のための研修モデルの開発に関する業務
 (2) 教科横断型の探究モデルの開発(カリキュラム,評価を含む),及び,その
  開発や実践のための研修モデルの開発に関する業務
 (3) 前2号の成果に基づく教職大学院における授業科目や教員免許状更新講習開
  設科目の開発に関する業務
 (4) その他プロジェクトチームを運営するにあたり必要な業務
 (組織)
第4条 プロジェクトチームは,次に掲げる構成員をもって組織する。
 (1) 教育を所掌する副学長
 (2) プロジェクトリーダー
 (3) 専任教員
 (4) 教科教育学分野教員  
 (5) 教科専門分野教員
 (6) 教育科学分野教員
 (7) 附属学校教員
 (8) 専門研究員
 (9) プロジェクトを担当する部長及び課長
 (10) その他機構長が必要と認めた者 若干名
2 前項第4号から第7号までの者については,機構長が指名する。
3 第1項第10号の者については,外部機関に所属する者を含むことができる。
4 プロジェクトリーダーは,プロジェクトチーム全体を統括する。
 (庶務)
第5条 プロジェクトチームの庶務は,関係部課等の協力を得て,財務・研究推進
 部研究・連携推進課が処理する。
 (補則)
第6条 この要項に定めるもののほか,プロジェクトチームの運営に関し必要な事
 項は,機構が別に定める。

   附 則
 この要項は,令和3年4月1日から施行し,令和6年3月31日限り,その効力を
 失う。